A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
配偶者控除を確定申告で申告するのに
必要なものは、おっしゃられている
ものでよいと思います。
強いて言えば、マイナンバーについて、
ご主人のマイナンバー通知カードと
★ご主人の身分証明書が必要です。
それから奥さんのマイナンバーも
必要です。
2/15~3/15に税務署へ行って、指導を
受けながら、作成するのは結構慌しく、
大変です。
下記で、自宅で源泉徴収票の内容を転記し、
できた申告書を印刷、押印して、提出する
方が事前に結果の確認もとれるし、楽だと
思います。
完成すると、還付額が表示されます。
下記よりやってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
できた申告書を印刷、押印し、
以下のご主人の書類
⑪源泉徴収票(各年分)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、郵送、あるいは
税務署に持参し、チェックしてもらい、
提出する方が楽だと思います。
また、作成した申告書のデータが流用
できますので、複数年作成する時、
さらに楽です。
配偶者控除が申告できると、
まず、所得税が1.9万(1年分)ほど
申告後1ヶ月程度での還付されます。
住民税が半年ぐらいしてから、3.5万程度
還付があります。
昨年分ならば、住民税の軽減となります。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
No.1
- 回答日時:
>育休中の配偶者控除について…
夫が配偶者控除の申告をしたいって意味ですか。
そうだとして、
>⚫︎源泉徴収票2人分…
提出が必須なのは確定申告をする人自身の分だけです。
妻の分は、当該年の所得額を確認するためだけで、提出はおろか提示さえも必要ありません。
>また一応年収が、300から400万だったら…
年収 (収入) の数字では決まりません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」が大事なのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
しかも、税金の計算は
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] ×[税率] = [所得税]
ですから、各種の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがどれだけあるのかも書かなければ、税額の試算はできません。
まあ細かい計算は抜きにして大ざっぱな目安で良ければ、
・当年分所得税 38万× (5~10) %
・翌年分市県民税 33万× 10 % (一律) = 33,000円
と皮算用しておけば大きな当たり外れはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/22 00:10
まず、ありがとうございました。
私が育休中の主人がする配偶者控除の件です。
源泉徴収票はとりあえず確認するためには私の分はいりますよね?
手元になかったので。
源泉徴収税額次第では税務署では申告はできませんよね?
還付金はよくわかりませんが、減税はまちがいないですね。
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