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いつも参考にさせていただいております。
現在、個人事業主で映像制作をしている者です。
先日、規模の大きい仕事をしたため、援軍として会社員である友人に
1ヶ月間アルバイトをお願いしました。

この場合、友人に請求書を発行してもらうことになると思うのですが、
私は従業員を雇っていないので源泉徴収の義務がないため、所得税の
処理は、友人に別途確定申告をしてもらえばよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>所得税の処理は、友人に別途確定申告をしてもらえばよろしい…



それはそのとおりですが、仮に源泉徴収したとしても、もらった人に確定申告の義務は残ります。
報酬の源泉徴収は、給与の源泉徴収のような「年末調整」はないので、源泉徴収だけで納税が完結するわけではないのです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>それはそのとおりですが、仮に源泉徴収したとしても、もらった人に確定申告の義務は残ります。

確かにそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/02 17:39

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