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毎年白色で確定申告している自営業者兼給与所得者です。
昨年、公的機関と物品貸し出しの賃借契約を口頭で取り交わしました。手持ちの物品を昨年9月に貸し出し、本年1月初旬に返却頂きました。しかし、先方の都合で、紙の契約書作成が返却後の本年2月になってしまい、未だ入金もありません。
困っているのは、この物品貸し出しに際し、一部補修などで昨年8月に出費がありましたが、白色申告では年度を超えて所得に対する必要経費計上が出来ないと聞いています。
手元には、賃借料と源泉徴収額が明記された契約書があるのですが、これを源泉徴収票に代えてこの3月の確定申告に提出出来ますか?(または、これから受け取る源泉徴収票を使って今年の所得から、昨年の支出を必要経費として来年確定申告できるのでしょうか?) 
どなたかご教示頂けると幸甚です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

貸し出しをする物品に対しての補修費を貴方が支払ってるなら、支払った日で「修繕費」なり「補修費」になさればよいと思います。


ただし金額的に資本的支出だとなれば、貸し出しする物品の価格に加算しての減価償却計算をします。
貸し出しを現実にした日に「売上」をあげますが、現金としての回収ができてないのですから、売掛金として管理すれば、年をまたいで入金があっても決算上は何もおかしくありません。

経理事務(簿記、会計、決算)と確定申告の青色申告あるいは白色申告とは、関連はありますが知識としては別物なのですが、こんがらがって理解なさってるのではないかなと失礼ながら感じました。
少なくとも事業をされるのでしたら、簿記の基本は学習なさるとよいと存じます。
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この回答へのお礼

hata79さん、何度もありがとうございます。
詳細は書けませんが、給与所得者であると同時に、普段は「もの作り」の仕事で事業収入を得ています。「賃借料」収入は20年ぶりで、支出を伴うモノは初めての経験でした。しかし、ご助言頂いた通り、25年も不勉強のまま続けてきた仕事に反省すべきところが多々あると感じました。叱咤激励頂き感謝します。少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/18 10:52

賃借料と源泉徴収額が明記された契約書があるのですが、これを源泉徴収票に代えてこの3月の確定申告に提出出来ますか?」に。



賃貸料から源泉徴収税額が発生するのがなぜか理解に苦しむ点がありますが、その疑問を棚上げして。
契約書は源泉徴収票ではありません。
代わりにすることもできません。

契約書作成がいつであれ、昨年に貸付したときに「貸し付ける」事実は発生してるのですから、貸付物品に対しての補修費は計上できるでしょう。
売上の入金よりさきに経費が出てるだけの話です。

「白色申告では年度を超えて所得に対する必要経費計上が出来ないと聞いています。」
おそらく費用収益対応の原則を言われてるのだと思いますが、白色申告であれ青色申告であれ、記帳原則は同じです。
売上が未収でも費用は発生します。

ところで、「自営業兼給与所得者」とありますが、サラリーマンをしながら、何かを貸し付ける業務をしてるということでしょうか。
貸付業務そのものは、ご自分で自営業と云われてるように給与所得ではありませんので、元々「源泉徴収票」とは無縁の所得です。

回答になってないかもしれませんが、参考になさってください。
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この回答へのお礼

早速、ご助言頂きありがとうございます。お礼が遅くなって失礼しました。
「源泉徴収税額」と記載の契約書に関し、ご指摘を受け、税額の百分率が「おかしい」ことに気づきました。当該公的機関に問い合わせましたところ、「取引に関わる地方消費税と消費税相当額」の間違いで、契約書も作り直すことになりました。
残る不安は、hata79さんと、mukaiyamaさんに頂いたご助言で、私の読解力の無さから「どちらでも良い」のかどうか判断が付かない「必要経費を今年の確定申告に参入可能かどうか」だけです。再度、ご助言頂けると幸甚です。よろしくお願い致します。(mukaiyamaさんへのお礼とほぼ同文ですみません)

お礼日時:2012/02/17 19:59

>賃借料と源泉徴収額が明記された契約書がある…



賃借料がなんで源泉徴収されるの?
個人経営のビデオ屋さんでレンタルしたら、レンタル料から源泉徴収して支払う?

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に賃借が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>これを源泉徴収票に代えてこの…

百歩譲って、源泉徴収対象の職種だとしても、給与ではない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
のですから源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
は関係ありません。

報酬料金等から源泉徴収された場合に、支払者が税務署に提出するのは源泉徴収票でなく支払調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ですが、支払調書の受取人への交付は義務づけられていません。
確定申告に添付が必要な資料でもありません。

>今年の所得から、昨年の支出を必要経費として…

その賃貸借が去年のうちに終わっているなら、あくまでも去年分として今年これからの申告です。
しかし、

>昨年9月に貸し出し、本年1月初旬に返却頂きました…

ということなら、今年分で申告は来年と解釈しても良いでしょう。
その場合、昨年中の支払は「前払経費」であって昨年の経費ではありません。
今年分の経費で良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、ご助言頂きありがとうございます。お礼が遅くなって失礼しました。
「源泉徴収税額」と記載の契約書に関し、ご指摘を受け、税額の百分率が「おかしい」ことに気づきました。当該公的機関に問い合わせましたところ、「取引に関わる地方消費税と消費税相当額」の間違いで、契約書も作り直すことになりました。
残る不安は、mukaiyamaさんと、hata79さんに頂いたご助言で、私の読解力の無さから「どちらでも良い」のかどうか判断が付かない「必要経費を今年の確定申告に参入可能かどうか」だけです。再度、ご助言頂けると幸甚です。よろしくお願い致します。

お礼日時:2012/02/17 19:58

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