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 サラリーマンです。
 「医療費控除」を受けるため、毎年確定申告しています。

 子供(学生)が20歳になり、今年、国民年金保険料を納めました。

 昨日、この納めた国民年金保険料の「控除証明書」が郵送されてきましたが、本人(=子供)に収入がない場合は、確定申告できず控除対象にはなりませんよね。

 この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか?

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか…



誰が払っていますか。
あなたが払っているならあなたの申告要素にしてかまいません。
奥さん (だんなさん) が払っているとか、兄弟が払っているとかなら、あなたの申告材料にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 16:24

質問者さんが世帯主としてお子さんを扶養しているわけですから、


お子さんの国民年金保険料は、質問者さんの控除対象として利用可能です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 16:25

>この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか?



OKです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 16:23

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