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親の介護用品(リハビリパンツ)を息子の私が購入しています。リハビリパンツは医療費控除対象品となっていますので私の確定申告で控除できるでしょうか?親が自分で確定申告しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

親にそれだけの所得が有るなら(年金が1日1万以上もらっている人)親の確定申告で控除できます。


その条件は、介護認定になっていて、介護の意見書を市町村に出しているかかりつけのお医者さんにリハビリパンツが必要だと言う旨の文書を市町村に出して、市町村の介護担当部署の証明書が必要です。
その書類と一緒にリハビリパンツの領収証を添付すれば、申告で控除できます。
親にそれだけの所得が無い場合は、質問主様が確定申告で控除するようになります。
ただ、その市町村の証明書は、原則的に寝たきりかそれに準じる状態での発行となるので、親がそれだけの介護認定を受けているか、或は介護認定は低いけれど、夜にトイレに行けないので、寝ている時はリハビリパンツとか、そういう状態で無いと、申告の時の証明書が発行されませんよ。
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>親が自分で確定申告しなくてはいけないの…



医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
医療費控除イコール医療を受けた人、でもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。結局のところ、息子である私の確定申告で処理できるということですね。

お礼日時:2016/10/28 16:05

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