
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足をお願いします。
前職はいつまででしたか?源泉徴収票はお持ちですか?
障害者控除の請求とありますが、課税所得がなければ1円も戻りません。
あくまで所得税の計算をし直すだけですので。
私の場合で話します。
私の場合、18年と19年と20年の3年間課税所得が0でした。その為、障害者控除も医療費控除も、申告はできましたが、する意味がないためしませんでした。
控除申告は、納め過ぎた税金が還付される物なので、所得税が0ならば還付も0です。
5年前まで遡る事ができますから、今なら17年までの遡及申告が可能です。
税務署に控除申告をすれば、その内容は市町村への届く為住民税申告は不要です。
ただ、余計なおせっかいですけど、障害者である事を隠す理由が解りません。
私の会社では、障害者手帳を所持し会社に申告していない人に、是非申告する様掲示板に載りました。会社からのお願い事項として。
この回答への補足
前職は平成20年までです。
8月に入院して手術をして障害者となってしまいました。
源泉徴収表はあります。
課税所得はありますので控除を申告してみます。
障害者を隠す理由としては再就職の際、障害者と分かってしまいますと中々面接など受かりませんでした。
悪いと思いましたが、隠して面接を受けたら何社か受かる事ができました。
見た目、生活等は全然分からない為、隠して就職してしまいました。(生活をしていく為です。)
今更、障害者でしたとは中々言えません。
No.1
- 回答日時:
・ 条件としては、
(1)収入は、給与所得のみ。
(2)年末調整で、税金の精算が済んでいる。
(3)障害者控除だけ、控除していない。
で、よろしいでしょうか。
・ 結論
2年後の6月以降に、自分で確定申告をする。
(平成22年分であれば、平成24年6月以降)
・ 解説
所得税は「今月分の給料から、今月分の所得税が差引かれ」ます。
しかし、市民税は「今月分の給料から、前年分の市民税の1/12が差引かれ」ます。
また、市民税は、4月から翌年3月が年度になっています。市民税の通知が来るのが5月から6月ごろになりますので、それまでは、計算が変わると「変更通知」が会社に送られます。
ですので、例えば平成22年分であれば、納税の完了した24年6月ごろに申告すれば、追加の納付や還付は、市役所と納税者本人の相対の事務になり、会社を経由しません。
これを、平成23年の夏あたりに申告してしまうと、翌月以降の徴収を減らしてくださいという「変更通知」が会社に送られてしまいますので、会社で分かってしまいます。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
続けて質問なんですが
平成22年分と言う事は今年の年末調整で清算する分ですか?
と言う事は平成20年分は自分で確定申告をすればよろしいのでしょうか?
補足
(1)収入は、給与所得のみ。
(2)年末調整で、税金の精算が済んでいる。
(3)障害者控除だけ、控除していない。
(1)給与所得のみです。
(2)年末調整で清算は済んでおります。
(3)障害者控除だけしておりません。
よろしくお願い致します。
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