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バイトをしています。
月々5万円ほどの稼ぎです。

給与明細から所得税が引かれていることは知っていたのですが
ふと計算してみたら5%引かれていました。

で、そのことについて色々調べてみたのですが
見たところで、色々見解が違いよく分からなくなりました。

例えば給与が○○円以下でも3%は引かれるとか
扶養控除等申告書を提出薄れ場86999円までは引かれないけど
そうじゃなければ、86999円までは5%引かれるとか。

用紙の名称は覚えていないのですが
扶養控除等申告書に近いものは提出した覚えがあります。

ちなみにですが、この引かれている分は確定申告で戻ってくるのですか?
(私は父の扶養家族だと思われます)
103万だか106万だかは絶対に超えません。

確定申告とか税金の事は覚えたいとは思っている物の
難しい用語も多く、そこら辺は父が経理の仕事をしていることもあり、
任せっきりのため、全然覚えられません。


これまでの仕事では税金を引かれたのは1社しかなく(在宅での孫請けとかばっかりだったので)
(そこでは1割引かれてました)
その引いた会社はきちんと年末に支払い調書を送ってくださり
それで確定申告をしていた感じです。

ここのバイトは来月辞めるのですが、
そういう場合でも普通は支払い調書が年末に送られてくるものなのですか?

A 回答 (6件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…この引かれている分は確定申告で戻ってくるのですか?…

「ケース・バイ・ケース」となります。

たとえば、「103万だか106万だかは絶対に超えません。」というのが、「平成26年1月~12月」の【一年間のすべての収入】ということであれば、(「確定申告」によって)【源泉徴収された所得税が】【全額】【国から】還付されます。

一方、「年末までにまだ収入があるかもしれない」という場合は、なんとも言えません。

『中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

>ここのバイトは来月辞めるのですが、そういう場合でも普通は支払い調書が年末に送られてくるものなのですか?

いえ、(請負契約ではなく)【雇用契約】の場合は、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』ではなく、『給与所得の源泉徴収票』が、【退職後1ヶ月以内】に交付されます。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

なお、『給与所得の源泉徴収票』は、(『…支払調書』とは異なり)「確定申告書」への添付が【必須】です。

『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)


******
(参考情報1.)

○「給与(所得)」からの「所得税の源泉徴収」に関連する主なルール

◎「事業主(給与の支払者)」に義務付けられたルール

・従業員に給与を支払う場合は、【税額表】にもとづいて「所得税」を徴収して、原則として「翌月の10日」までに国に納めなければならない

・その際、従業員から『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は【税額表の甲欄】の金額を徴収・納税し、提出がない場合は【税額表の乙欄】の金額を徴収・納税しなければならない(丙欄適用を除く)

・「甲欄適用の従業員」が年末まで勤務している場合は、年間の給与額をもとに「源泉所得税の過不足の精算(年末調整)」をしなければならない

・「乙欄適用の従業員」については、「年末調整」を【してはならない】

・「年末調整」の有無にかかわらず、「受給者」と「受給者の住む市町村」に『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を交付・提出しなければならない(「税務署」は一定の条件を満たした受給者分のみ)

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

---
◎「従業員(給与の受給者)」に義務付けられたルール

・給与の支払を受ける場合は、事業主(給与の支払者)に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければならない

・ただし、「複数から給与の支払を受けている場合」、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は「どこか1ヶ所にのみ」提出することができる

・『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出せずに支払いを受けた給与がある場合は、原則として、「所得税の過不足精算の手続き(確定申告)」を行わなければならない

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

******
(参考情報2.)

○(雇用契約ではなく)「請負契約」の場合の「所得税の源泉徴収」に関連する主なルール

◎「発注側の事業者」に義務付けられたルール

・業務を委託した事業者に対して「外注費(報酬)」を支払う際には、「所得税を源泉徴収すべき業務かどうか?」を確認する

・「源泉徴収すべき業務」の場合は、一定のルールに基づき所得税を源泉徴収して、原則として「翌月の10日」までに国に納めなければならない

・「一定の条件を満たす支払い」については、【所轄の税務署に】『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を提出しなければならない

『平成26年版 源泉徴収のしかた』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
※20~22ページ「第4 報酬・料金等の源泉徴収事務」を参照

『[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>>[提出先]納税地等を所轄する税務署長

---
◎「受注側の事業者」に義務付けられたルール

・原則として、事業者が自ら「所得税の過不足の精算(確定申告)」を行わなければならない

・「確定申告する必要がない→確定申告しない」場合は、「個人住民税の申告」「個人事業税の申告」が必要になる場合がある

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(出典・その他参考URL)

『雇用契約』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
---
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05)
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
---
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
---
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
(事業者向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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勤め先はその会社だけですか?


勤務先が2ヵ所以上ある場合、扶養控除申告書を提出できるのは1ヵ所だけで他の勤め先は乙欄扱いになります。
掛け持ちなどをしていて、他に主になる勤め先があるのがわかっている場合は、扶養控除申告書を提出されても乙欄扱いにすることがあります。
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>扶養控除等申告書に近いものは提出した覚えがあります。


「扶養控除等申告書」を出してあれば、月収88000円未満なら所得税引かれないはずですが…。

>ちなみにですが、この引かれている分は確定申告で戻ってくるのですか?
戻ってきます。
今年1月から12月までの収入の合計が103万円以下なら所得税かかりません。
来年になったら、今年働いたすべての会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

>そういう場合でも普通は支払い調書が年末に送られてくるものなのですか?
「支払い調書」ではなく「源泉徴収票」ですね。
送られてくるはずです。
なお、仕事をやめた場合は、やめてから1か月以内に交付するものとされています。
ただ、なかにはそのとおりしない会社もあるので、送られてこなかったら催促すればいいでしょう。
会社は源泉徴収票を発行する義務があります。
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年間(1/1~12/31)の給与収入が103万円以内なら所得税は掛かりません(扶養控除対象者にもなれます)。


毎月天引きされる源泉所得税は仮の税額であり、年末にならないと正しい所得税額は出ません。これを年末調整や確定申告で清算するわけです。
あなたの場合、天引きされていた全額が還付されるので確定申告してください。1年間全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。
平日日中に行けないなら、国税庁のHPから作成し(↓)、印刷して郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ちなみに、通常の確定申告は2/16~3/15ですが、還付申告の場合は年明けから5年間可能です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ここのバイトは来月辞めるのですが、そういう場合でも普通は支払い調書が年末に送られてくるものなのですか?>
そのバイトは給与収入でしょうから、支払調書ではなく源泉徴収票になります。まだ貰ってないなら、会社に請求してください。会社は発行する義務がありますので。
なお、年末まで働いていたなら会社で年末調整されてませんか?年末調整しているならその時に還付されていますので、確定申告する必要はありません。源泉徴収票を見れば分ることであり、“年調未済”の記載があれば年末調整されていませんので、確定申告して還付金を受け取りましょう。
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 >扶養控除等申告書に近いものは提出した覚えがあります。



  それが真実であるなら、甲欄での源泉徴収となりますので、88,000円未満は源泉徴収
  されません。


 >ちなみにですが、この引かれている分は確定申告で戻ってくるのですか?

  年収103万円以下であれば、確定申告する事により還付されます。


 >そういう場合でも普通は支払い調書が年末に送られてくるものなのですか?

 
  支払調書ではありません。
  給与として支払があるのであれば、給与支払報告書(源泉徴収票)が発行されます。


 ※バイト先で年末調整しているのか? また、源泉徴収票の発行がされているのか?
  確認されたほうがよろしいでしょう。
  源泉徴収票を確認して、「源泉徴収税額」の欄の金額の記載があれば、還付してもらえる
  可能性があります。(年収103万円以下であれば)
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>そうじゃなければ、86999円までは5%引かれるとか…



税額表の乙欄で計算されるだけで、一律に 5% というわけではありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>この引かれている分は確定申告で戻ってくるのですか…

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>バイトは来月辞めるのですが、そういう場合でも普通は支払い調書が年末に…

バイトは「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ですから支払調書は関係ありません。
源泉徴収票を、年末まで待たず退職時にもらいます。

>在宅での孫請けとかばっかりだったので)(そこでは1割引かれてました…

具体的にどんなお仕事だったのでしょうか。

「給与」ではない場合、個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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