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あるチエーン店(飲食店)に勤めているのですが、昨年11月より
直営店からフランチャイズ店に移行となり、会社を自動的に退職(17年パート勤めてました)、オーナー店(個人経営)の勤務となり、それまでの年金基金を退職一時金としていただくことにしました。(前会社からの退職金はありません)

そして今年3月1日に一時金638.000円の入金が完了しましたが、これには
税金がかかるので確定申告をしないといけないと耳にしたので、いろいろ調べた結果、
一時金638.000-特別控除額500.000=138.000×1/2
で課税対象が69.000円になりますが、給与所得+退職所得以外の所得の合計
が20万円以下の場合申告しなくてもいいとのことなので確定申告に行かなくていいことは
わかりましたが、市民税の申告はしなくてはいけないようなのですが、

送られてきた一時金支払いのお知らせには、平成23年分 源泉徴収票・特別徴収票
が記載されていて

支払い金額 638.000円 源泉徴収額 0円 特別徴収税額の市町民税、道府県民税
が両方とも0円と記載されていますが、申告等の記載がまったくありません。
これって申告しなくていいとゆうことなのでしょうか?
(ちなみに今のオーナー店で年末調整は済んでいます。今年1月に源泉徴収票もいただいてます。)

それと申告しないといけない場合3月15までにしないといけないのでしょうか?
今まで会社の年末調整しかやったことなかったのでまったく無知で申し訳ないのですが、
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>記載されていますが、申告等の記載がまったくありません…



記載なければしなくて良いということにはなりません。
書かれていないことは自分で判断しなさいということです。

>20万円以下の場合申告しなくてもいいとのことなので確定申告に行かなくていいことはわかりましたが、市民税の申告はしなくてはいけないようなのですが…

良くお分かりになっているじゃないですか。

ただ、20万以下申告無用というのは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm

>オーナー店(個人経営)の勤務となり…

ということは、あなた自身が個人事業主になったということではないのですか。
それとも、誰か別の人が個人経営する店の従業員になったのですか。

別の店の従業員なら、20万以下うんぬんは前述の考え方で良いですけど、あなた自身がオーナーになったのなら、もともとあなたに確定申告の義務が生じます。
確定申告をするなら、20万以下の他の所得もすべて含めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>今年3月1日に一時金638.000円の入金が完了…

返還されること自体は昨年のうちに確定していたのですね。
入金が遅れただけだとして、

>申告しないといけない場合3月15までにしないといけないの…

別の店の従業員なら、3/15 までに「市県民税の申告」を市役所に出します。
「一時所得」69,000円と書けば良いです。

あなた自身がオーナーなら、事業所得と一時所得とを併記して確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
<誰か別の人が個人経営する店の従業員になったのですか。
 はい、直営店のとき部長だった人がオーナーになり、私は
 従業員です。

補足日時:2012/03/05 18:58
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この回答へのお礼

税金についてのサイトまで教えていただきありがとうございました。
良い勉強になりました。
いろいろ調べた結果、今、税務署の隣のビルで、所得税などの
確定申告関連の相談所が3月15日までの期間限定でやってるみたい
なので、相談に行ってみてそれから市役所に住民税の申告したいと思います。

お礼日時:2012/03/06 13:47

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