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1987年に買ったゴルフ場の会員権を今年になって売却しました。 
本来、購入額は預かり保証金として、開設の10年後には返却されるはずでしたが、ゴルフ場が破産して、会社更生法の適用を受けたため、保証金の返済は無く、やむなく市場で売却しましたが、会員権の値下がりが大きくて多大の損害をこうむりました。
来年の確定申告でこの損失補てんを受けるにはどうしたらよいのでしょうか?
購入時の会員証、領収書、今年の売却時の売買明細書等があります。

A 回答 (1件)

>来年の確定申告でこの損失補てんを受けるにはどうしたら…



国や自治体が、一国民、一市民の失敗を補填してくれることはあり得ません。

損失補填でなく、「損益通算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
のことでしょうか。

それで、あなたは他に職があるのですか。
何か職に就いていて、所得税を払うだけ儲かっているのなら、損益通算は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm

譲渡所得の赤字は、損失申告用の第4表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記入して、確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございました。
損益通算のこと解りましたが、気になる記述がありました。

1) ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
  ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。

私の売ったゴルフ場は会社更生法の適用を受けましたが、大丈夫でしょうか?
勿論ゴルフ場として経営は続いています。

補足日時:2012/11/10 22:43
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