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私は今、ちょっと考え込んでいます
以前友達に聞いたことが気にかかってるのですが
私は昨年5月まで飲食店でアルバイトして月18万くらいの収入がありましたが、7月から転職して今は保険や厚生年金も支払い年末調整ももらいました
5月までのぶんは確定申告するのでしょうか?
それと某英会話駅前留学もしてるのですが
勤労学生扱いになると友達が言うのですが本当ですか?
あと薬屋のレシートも貯めておくとお金が返ってくるとも言ってました。
お金が返ってくるんならがんばりたいのですが
こういうことに疎いので全く分かりません、どうしたら一番得か教えてください

A 回答 (3件)

給与所得者の場合、メインの収入以外の収入が20万円以下であれば、申告をしなくてもよいことになっていますから、アルバイトの収入が18万円であれば、申告の必要は有りません。


ただし、アルバイトの収入から源泉税を引かれている場合、アルバイトの収入も含めて確定申告をすると、源泉税が戻る場合がありますきから、計算をして有利なほうを選択できます。
なお、確定申告をするには、両方の勤務先の源泉徴収票が必要ですから、アルバイト先から源泉徴収票を発行してもらいましょう。

勤労学生に該当する場合は、年収が130万円まで所得税が課税されませんが、駅前留学のばあいは、勤労学生には該当しません。

次に、薬局のレシートについては、医療費控除という制度があります。
これは、医療機関にかかった費用や、医薬品を薬局から購入した場合、その金額が年間10万円を見えると、課税所得から控除出来るという制度です。
薬局から買ったものなら何でもよいというわけではありません。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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キャバクラなどの場合、クラブのホステスさんと同じような方法で報酬が支払われていることがあります。

ファミレスのような大手がやっているところは、請求すれば、源泉徴収票がもらえます。アルバイトで、18万というと、ラウンジのようなところかもしれませんね。お客さんに何人ついたかで支払われたものは、クラブのホステスと同じ扱いになります。
本来は、この分も確定申告するのが正しいのですが、お店側が市町村や税務署に報告しいないところだと、かえって、やぶ蛇になったりします。これらは、その店に長くいると、従業員との雑談の中で、確定申告はどうしているかという情報が入ります。
ちやんと、役所に報告しているところなら、源泉徴収票がもらえます。このときは、申告しないといけませんが、だせないとか言うところだと、報告していないことがあり、一応放っておくのがいいかもしれません。報告されていると、市町村役場から、住民税の申告書が送られてきて、申告してくださいといってきますから、今年の6月ごろには、分かります。そのとき、こういうのは、知らなかったと言えば、行政も、これからは、税金についても勉強してくださいねといい、延滞金とか取られることもありません。これは、警察が軽微な交通違反については、柔軟に対応するのと似ています。
英会話学校は、法律上の学校でありませんから、勤労学生になりません。また、仮にそうだとしても給与の総額が130万円を越えると、適用されません。
薬屋さんのレシートでも、医薬品のものに限られます。化粧品などはダメです。そして、多くの場合、その合計額が10万円以上あるときに適用されるものです。また、これらの申告をするときは、一年間すべての所得を申告しておかないと、調べられるので、やぶ蛇になることがあります。
まず、飲食店に源泉徴収票がでるかどうか尋ねてみてください。
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月18万円の収入から源泉徴収されていた場合で源泉徴収票を新しいところに出した場合→確定申告は不要



月18万円の収入から源泉徴収されていた場合で源泉徴収票を新しいところに出していない場合→確定申告はしてもしなくてもいいがしないと損します。

月18万円の収入から源泉徴収されていなかった場合→確定申告しないと脱税となります。

駅前留学は勤労学生扱いになりません。

薬屋のレシートを集めても税金は戻ってきません。医療費や医者の処方箋で買った薬が対象で、一定額以上ないとだめなので、入院したりしなければ対象にならないでしょう。
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