【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

昨年の年収は300万円ほどでした。
仕事で英語を使用するために英会話スクールとWebの英語ライティング添削指導講座に17万円ほど支払いました。
特定支出控除で確定申告をする予定ですが還付金はいくらくらいになりそうでしょうか?

A 回答 (2件)

結論から言うと、特定支出控除は申告できません。



下記をよくお読み下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
その年中の給与所得控除額×1/2
~~引用
が条件です。

令和元年 源泉徴収票をご覧下さい。
給与の『支払金額』から、
『給与所得控除後の金額』
を引いた金額が、
『給与所得控除額』です。

給与所得控除額は、下記でも求められます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
令和元年分までは、以下のようになっています。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万  40%
~360万  30%+18万
~660万  20%+54万
~1000万  10%+120万
1000万超  220万

年収300万なら、
300万×30%+18万
=108万が、
給与所得控除額となります。

この1/2の54万以上の
研修費
資格取得費
といったものがあり、
勤務先が認めれば、
確定申告での控除が
認められます。
54万の特定支出控除が認められれば、
所得税率は5%なので、
54万×5%=2.7万
確定申告時に還付され、
住民税率は10%なので、
54万×10%=5.4万
住民税が軽減されます。

17万程度の支出では、条件が合わず、
申告は認められません。
給与所得控除が十分あるでしょ。
ってことなのです。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

54万円以上なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/04 17:38

>添削指導講座に17万円ほど支払い…



17万ぐらい、じゅうぶんに給与所得控除のうちであり、特定支出控除など門前払いです。

特定支出控除とは、給与所得控除の額の 1/2 を上回る経費が実際に発生した場合にのみ申告できる制度です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>昨年の年収は300万円ほど…

サラリーマンは実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。

300万ちょうどとしても、「給与所得控除」は 108万円あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>還付金はいくらくらいになりそう…

年末調整は済んでいるのでしょうから、今さら還付はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

給与所得控除がありますものね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/04 17:39

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