No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、特定支出控除は申告できません。
下記をよくお読み下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
その年中の給与所得控除額×1/2
~~引用
が条件です。
令和元年 源泉徴収票をご覧下さい。
給与の『支払金額』から、
『給与所得控除後の金額』
を引いた金額が、
『給与所得控除額』です。
給与所得控除額は、下記でも求められます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
令和元年分までは、以下のようになっています。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万 40%
~360万 30%+18万
~660万 20%+54万
~1000万 10%+120万
1000万超 220万
年収300万なら、
300万×30%+18万
=108万が、
給与所得控除額となります。
この1/2の54万以上の
研修費
資格取得費
といったものがあり、
勤務先が認めれば、
確定申告での控除が
認められます。
54万の特定支出控除が認められれば、
所得税率は5%なので、
54万×5%=2.7万
確定申告時に還付され、
住民税率は10%なので、
54万×10%=5.4万
住民税が軽減されます。
17万程度の支出では、条件が合わず、
申告は認められません。
給与所得控除が十分あるでしょ。
ってことなのです。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>添削指導講座に17万円ほど支払い…
17万ぐらい、じゅうぶんに給与所得控除のうちであり、特定支出控除など門前払いです。
特定支出控除とは、給与所得控除の額の 1/2 を上回る経費が実際に発生した場合にのみ申告できる制度です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>昨年の年収は300万円ほど…
サラリーマンは実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
300万ちょうどとしても、「給与所得控除」は 108万円あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>還付金はいくらくらいになりそう…
年末調整は済んでいるのでしょうから、今さら還付はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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