dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

演奏活動をしており、数ヶ所からの報酬があります。毎年白色申告をして源泉徴収された所得税の還付を受けています。
そこで質問ですが、訳あって廃業届を出した後、すぐにまた依頼を受けて活動を再開した場合、確定申告はこれまで通りにすることはできますか?(還付)
※再開届出の必要の有無、確定申告をする際の留意点(何かお咎めがあるのか)などかあれば併せて教えていただけるとありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • 早々にご回答ありがとうございます。
    事業届けとは、開業・廃業届けとの解釈でよろしいでしょうか?
    とすれば、白色の場合、もし廃業届出してても申告の際に「もう廃業してるでしょー」みたいな突っ込みは無しとみていいのですね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/26 16:02

A 回答 (2件)

個人事業主に於ける事業届けは、推奨であり義務ではありません。


白色申告には「白色申告届け」と言うのもありません。
事業届け有無との関係性は一切ないので、従来通りの申告で良いです。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

廃業届(青色申告の取りやめ届出書を提出)。

これは、開業届を提出し、青色申告を申請です
廃業時に青色申告の取りやめ届出書を出していない場合は 青色申告の 承認が有効な場合もある。
これはケースによるので聞きましょう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!