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昨年、怪我をして傷病手当の給付を受けました。確定申告するさいには、傷病手当の分も収入として申告するのでしょうか?傷病手当の分は課税対象外と聞いたことがあるようなないような……あやふやなので教えてください。(会社からの給与分のみを収入として申告する形でよろしいのでしょうか?)
また、高額医療費として返還された分も申告する必要はないんですよね?医療費から高額医療費として返還された分を差し引いた額を医療費控除として申告する形になるんですよね?
何も分からなくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

傷病手当、高額医療費共に課税対象外のようです。


http://health.nikkei.co.jp/ins/qa/16.cfm
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
リンク先を確認しても傷病手当が課税対象外であると記載された箇所を見つけられないのですが……。きっと必要ないんでしょうね。税務署などのサイトを探ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/29 13:18

健康保険法62条に規定されてます。


保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することが出来ない。
難しい言い回しですが、健康保険法による保険給付金は課税できないということです。
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この回答へのお礼

お礼がすっかり遅くなってしまって申し訳ありませんでした。健康保険法なる法律があるんですね。勉強になりました。医療費を集計して申告の準備を進めている毎日です。たくさん戻ってきてくれると嬉しいんですけどね^^

お礼日時:2007/02/13 01:01

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