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昨年の株式売買で、投資信託1本の譲渡利益¥17万(一般口座)④が出ました。一般口座ですので、確定申告して申告分離課税で税金を支払いました。
 私の昨年の収入は①給与収入¥750万②バイト収入¥30万 ③不動産収入¥84万 です。この①②③と共に④を申告分離課税で確定申告しました。
ネットを見てますと、株式譲渡益¥20万以下なら④は申告しなくてもよい?と有ります・・私の場合、申告分離課税で損をしたのでしょうか・・

A 回答 (3件)

> 株式譲渡益¥20万以下なら④は申告しなくてもよい?と有ります



年間の所得がこの20万円だけでかつ、一切の控除を受ける意向がないなら。
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住民税の申告が必要ですので問題ないです。


証券会社が所轄税務署に支払調書を提出しますので、税務署は受渡金額を把握しています。
その上で、申告内容と照らし合わせるため、正しく申告されていないと調査を受けることもあります。
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>ネットを見てますと、株式譲渡益¥20万以下なら④は申告しなくてもよい…



ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
あなたの見たネットがどこまで正確に書かれていてか分かりませんが、20万以下の確定申告無用とは、

1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>②バイト収入¥30万 ③不動産収入¥84万…

3. 番を満たしませんから、20万以下申告無用ではありません。

>私の場合、申告分離課税で損をしたの…

損とか得とかの話ではなく、法の定めどおり正しく行われました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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