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先日入院して手術をしました。その時、勿論高額療養費を利用しました。手術も兼ねており実際は500万の医療費が高額療養費で18万ちょっとになりました。
これって医療費控除で確定申告できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

医療費の支払いが、いつだったかです。


昨年に支払ったのであれば、今年の確定申告(計算して還付であれば、確定申告の期間外でも可)に同年内に支払った他の医療費と合わせて申告が出来ます。
但し、高額医療費の対象となった傷病に対し、生命保険等から支払われた給付金を引きましょう。
この時に給付金額が残った場合は、手術等に掛かった医療費と同額が、生命保険等で支払われた(給付された)金額になるとみなされ、余った金額は非課税所得ですので、申告や他の医療費と相殺する必要はありません。

e-Taxに記載されています
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


最終的に、確定申告時に支払った医療費が10万円以上(上記の給付金を引いた金額)あるか、所得金額の5%を超えた場合に、医療費から差し引く金額(10万円or所得額の5%)を引いた金額が、医療費控除額となります。

詳しくは、「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を参照してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました‼︎

お礼日時:2017/02/09 19:10

はい最終的に自己負担した18万円分は 医療費控除の対象となります

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>医療費控除で確定申告できるのでしょうか?


 申告可能です。
 支払った医療費(2016/1/1~2016/12/31の合計)-生命保険金受給額-10万円
 が申告額で、その10%くらいが還付されます。
 生命保険金の受け取りがなければ8万円(+他の医療費)

医療費は、発生日(手術日)ベースではなく、支払い日で括ります。
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できます。

ただし、医療費として支払った18万円(実際には手術のあった年に支払った医療費の総額です)からさらに、生命保険や医療保険などから給付金が出ていればその金額を差し引き、最後に10万円、あるいは総所得の5%に相当する金額を差し引いてください。それが医療費控除額となります。

これが全額戻るわけではなく、ここにご自分の所得税の税率を掛けた金額が戻ってくる訳です。
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> 先日入院して手術をしました


昨年であれば今の時期で、18万は申告可能。
先日が1月なら来年の申告。
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