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医療費控除の申請で、高額療養費支給された分は差し引きます。
2022年11月分の支給は 2023年になりますが、これは来年申告する確定申告で処理すれば良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

>来年申告する確定申告で処理すれば良いの…



違う、違う。
戻る分を皮算用して、初めから引き算して申告です。
皮算用と狩りの成果が違っていたら、修正申告または更正の請求が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/03 18:23

いいえ。



確定する前に申告書を提出する場合は見込み額を記載し、
後で修正します。

国税庁HPより
「補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

還付申告であれば3月15日を過ぎても大丈夫なので、
給付額が確定してから申告するのも一つの手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/04 17:22

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