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夫婦とも働いています。  妻の母親は夫の扶養家族になっています。

家を建てたので税金の控除があり、夫の方はこの控除で税金がほとんど返ってきます。

妻の母親の医療費を妻の方の医療費控除申告でできますか?

健康保険は妻の家族に入れています。

A 回答 (3件)

まず大事なことは、「医療費控除の申告と、加入している健康保険は、関係ない」ということです。


扶養として加入している健康保険の方しか申告できないとか、夫婦共働き(双方とも社保に本人加入)だから配偶者の医療費は合算して申告できないとか、そんなことはありません。
ついでに言うと、税法上は誰の扶養かも、関係ありません。

それから、あくまでも原則論ですが、医療費控除は「その医療費を支払った本人」しか申告できません。
例えば、夫婦共働き(双方とも社保に本人加入)でも、夫が家族全員の医療費を出しているのでしたら、夫が申告できます。
妻が専業主婦で、夫の社保の扶養になっていても、自分の独身時代の貯金を取り崩して医療費を出しているなら、夫は妻の医療費を申告できません。

質問者さんの状況で話を進めると、妻の母は、加入している健保がどうであっても(娘の扶養でも、娘の夫の扶養でも、はたまた自分で国保に加入していても)、誰の税法上の扶養でも(母親を扶養控除の対象にしているのが、娘でも娘の夫でも)、医療費を出した人のところで申告できます。
妻の母が自腹で医療費を出したら、税法上・健保上の扶養になっていても、夫婦どちらも母の医療費を申告できません。
ここで言う「誰が払ったか」は、実際に会計手続きをしたとか、誰の財布からお金を出したとか、そういうことではなくて、財政源が誰かということです。


……と、まあ、原則論はそうなんですが。
お金に名前が書いてあるわけではないので、財政源が誰である(妻がお金を出した)と証明するのは困難ですが、その分、誰ではない(妻が出したわけではない)と証明することも困難です。
なので、「家族ならOK。家族間なら問題ない」と決まっているわけではありませんが、生計を一にしている家族の分を合算して申告しても、誰が申告しても否定も肯定も証明が困難ってことで、、、結論ですけど、妻が「自分、夫、母」の医療費を合算して申告しても、そのまま通るのが現実です。
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この回答へのお礼

大変解かりやすく説明して頂いてありがとうございました。

頑張って申告に行って来ます。

お礼日時:2015/01/13 23:05

>妻の母親の医療費を妻の方の医療費控除申告でできますか?


できます。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
ただ、夫婦であればどっちが申告してもいいでしょう。

ちょうど貴方のようなケースの人が夫で医療費控除の確定申告に行ったら、税務署のほうから「夫では還付がないから、妻が申告すればいいですよ」と言われ、妻が医療費控除の申告をした人知っています。
夫婦の場合は、税務署も厳密に「どちらが払ったのか」は問わないようです。
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>妻の母親の医療費を妻の方の医療費控除申告…



それは誰が払ったのですか。
誰でも彼でも申告してよいわけではありません。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>妻の母親は夫の扶養家族になっています…
>健康保険は妻の家族に入れています…

医療費控除の要件に、そういうことは書いてありません。
どちらも関係ないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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