公式アカウントからの投稿が始まります

確定申告の医療費控除ですが生命保険からの入院手術給付金が出た場合、給付金受取人が患者とは別人(例えば患者の配偶者)で有った場合、医療費控除申告を世帯一緒にせずに患者と配偶者と別々に申告すれば患者の方の医療費控除で「補填される金額」欄には記入しなくても良いような気がしますがいかがでしょうか?

A 回答 (3件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



いいえ。
それはできません。
支払った医療費に対して給付された給付金は、「補填される金額」として引かなくてはいけません。
だれあてに支給されようと同じです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ファイナンシャルプランニング技能士さんがおっしゃるのですから間違いないでしょうね。

お礼日時:2017/03/31 08:20

気がするのは自由ですが



個人ごとに、別々に確定申告してるのでなければ、記入しなくてはいけませんよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確定申告はしていなくても「市民税県民税」の申告で医療費控除の記入がありますが。

お礼日時:2017/03/30 15:57

>医療費控除申告を世帯一緒にせずに…



って、そもそも医療費控除とは何でもかんでも無地要件で家族合算できるわけではありませんよ。

納税者 (申告者) が、
1. 自身の医療を、自身で払った医療費
2. 「生計を一」にする家族の医療費を、納税者自身が払った場合
のどちらかだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>給付金受取人が患者とは別人(例えば患者の配偶者…

2. 番の解釈が逆になるだけで、医療費から引き算しなければいけないことは同じです。

>患者の方の医療費控除で「補填される金額」欄には記入…

しなければいけません。

--------------------------------

よく医療費控除は家族合算できるというのは、2. 番の拡大解釈であり、本来、例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

しかし、妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

このケースの場合です。

お礼日時:2017/03/30 15:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!