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お世話になります。
いろいろ調べたのですがしっくりくる回答がなく途方にくれつつ
税務署に出向いたら、びっくりするほどの長蛇の列で
相談すら受けてもらえず、ここでも途方にくれてます。
どなかた、教えてください。

平成25年に手術を受け、入院しました、。
平成26年はその手術のための治療がはじまり、治療後は経過観察のため通院してました。

平成25年1月~12月の医療費は50万くらいだったのですが
平成25年11月に医療保険から給付があり、総額
200万円でした。
かかった医療費より保険給付が多い場合は確定申告しても
なにも還付されない、とのことだったので
平成25年分は確定申告しませんでした。
平成26年1月~12月にかかった医療費は35万円でした。
この場合は確定申告できますか?
平成26年にうけとった保険給付金はありません。

保険給付の考え方がよくわかりません。
200万円もらったら、その後医療費が200万を超えない限り
確定申告できないのでしょうか?

どなたか、どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>200万円もらったら、その後医療費が200万を超えない限り…



そんなことはありません。
保険金は、呼応する医療費からのみ引き算すればよいのであって、余ったからといって他の医療費から引く必要はありませんし、翌年への持ち越しなど全く無用です。

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(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
-------------------------------------

>平成26年にうけとった保険給付金はありません…

それは分かりましたけど、26年はふつうに働いていたのですか。
所得税が発生するほど働いていたのなら医療費控除の確定申告をすればよいです。

一方、26年が無職あるいは一定以下の低所得だったのなら確定申告など無用です。
ご質問文でそのあたりが読めませんでしたので。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遅れてすみません、わかりやすくありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2015/02/11 12:30

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