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昨年、亡き母の年金未支給分や後期高齢医療費支給分等の合計収入額が30万近くありましたが、確定申告の必要があるのでしょうか? その場合一時金で処理すればいいのでしょうか? ご教授ください。

A 回答 (2件)

1 年金未支給分 


 受け取った者の一時所得になります。50万円を引いた二分の一が課税所得となります。
2 後期高齢医療費支給分
 本人が負担した医療費が返還されてるだけです。
 医療費を負担していた方が医療費控除を受ける際には、医療費全額から控除した額を確定申告書に記載することになります。
 お母さんが医療費を負担していたとするならば、お母さんの準確定申告において医療費控除を受ける際に、医療費全体から控除します。

 相続税の申告書内に「医療費の未払い分」があり、債務控除を受けるようでしたら、債務控除を受ける金額から後期高齢医療費支給分(死亡後に支払いされた額)を引くことになります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/06 22:54

ご愁傷さまです。



>その場合一時金で処理すればいいので
>しょうか?
これは、ものによって違います。
結構微妙な問題です。

>亡き母の年金未支給分
★一時所得の扱いとなります。
一時所得は特別控除50万があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

あなたが昨年1年間で受け取った
一時所得が50万以下であれば、
申告しなくてもよいです。
下記にあるように、懸賞金や競馬競輪の
払戻金などと合計して50万以下が条件
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

>後期高齢医療費支給分
高額療養費の返戻分ということですかね?
これは、あなたの所得の扱いとならず、
★相続財産となります。
相続税の申告はされたでしょうか?
もし相続税を納税される(した)場合、
この分が計上されているかどうか
確認する必要があります。

※大きな影響があるとは思えませんが...

>等
とあるので、そうした類のお金の扱いは
下記がよく整理されていますので、
目をとおしてみて下さい。
http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritan …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/06 22:54

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