No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんの「医療費控除」の対象となるのは、「質問者さんが支払った医療費」ですから、ご家族の分でも、違う種別の健康保険の分が混ざっていても結構です。
ポイントは「質問者さんが支払った医療費であること」です。お金に名前が書いてあるわけではありませんので、「家族の医療費を含めて質問者さんのお金で支払うことにしている」のでしたら、質問者さんの「医療費控除」の対象に出来ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/24 05:46
ご回答くださいましてありがとうございました。
国保も入力してもいいけど申請者の支出分のみで
他の家族が稼いだお金で払っていたら入力できない!
コンプライアンスですね!
No.5
- 回答日時:
医療費控除の対象は治療のためにかかった費用すべてであり、
国保や社保でかかった自己負担分はもちろん、要件を満たせば健康保険対象外のものや
家庭用医薬品や通院のタクシー代なども対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、生計を一にしていれば税金や社保の扶養親族に該当しなくても問題ありません。
また、娘さんの国保料も社会保険料控除としてあなたが申告することも可能です。
医療費や保険料を娘さんのカードで支払っていても大丈夫だと思いますが、
気になるようであれば税務署でご確認ください。
No.3
- 回答日時:
>私の確定申告に長女の国保の領収書も入れていいの…
税と社保は別物でであり、医療費控除の要件
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に健康保険の種類は限定されていません。
国保であることは問題でありません。
しかしその前に、長女の医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除は、無条件で家族合算できるわけではありません。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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