No.6ベストアンサー
- 回答日時:
医療費の領収書の保管期間
結論
医療機関は3年間保存
医療機関からの請求権は3年で時効消滅するためですが、時効を過ぎても請求はできますので、最低5年間保存ずるようにすることです。
医療費控除の場合は5年間保存
治療費の医療控除を受けるために、1月1日から12月31日までの合計年10万円を超えた治療費の控除を受けるため治療費は年末調整と別に税務署で医療控除申請をすることになります。
年間10万円は、生計を一にする家族の合計額になります。
現在は、控除申請に治療費明細書の提出するため、家庭では領収書を5年間保管することになります。
税申告は2年前に遡及して申請できる期間がありましたが、法律改正等で現在は過去5年に遡及して申請が可能となり、保存期間も5年保存になります。
手術等で費用が高額になった場合に、限度額適応認定書を加入する保険者に申請することで、支払区分で限度額が決まります。後から逐一払い戻し請求する必要はありません。
また、限度額適応認定書で、年間10万円を超えた額は医療控除を受けることができます。
一番わかりやすかったので選ばせていただきました。他の回答された方も有難う御座いました。一人ひとりにお返事できる余裕がなく申し訳ありません
No.5
- 回答日時:
No.1です、前の回答は保存の理由が書かれていなかったので、領収書としての保存について書きました。
2年ないし、5年で、医療機関が医療費が未納であったと行って請求してきても請求事項になるということです。
>確定申告は会社がやってくれるものとおもっておりまして、、無知で申し訳ありませんただ、うちは急な手術がここのところあったりガンになったり色々あったので、、たまに月10万超えはありましたが
高額な医療費を支払ったので医療費控除で所得税の還付を請求するという意味なら、医療機関の領収書だけでなく、高額療養費や生命保険金がどれだけ支給されてかがわかる必要があります。
支払った自己負担額から、これらを差し引いた金額を医療費控除として確定申告します。
これから赤ちゃんの医療費もとなると管理がむずかしく
赤ちゃんの内は公費負担で医療費の自己負担はゼロです。
自治体によっては18歳までゼロです。
No.4
- 回答日時:
>確定申告は会社がやってくれるもの
給料に関するものは会社の年末調整で行われますが
医療費控除は 年末調整では行われないので、自分で確定申告を出す必要があります。
>たまに月10万超えはありましたが
医療費控除は 年に10万円以上あったら なので「月10万」なら完全に超えてるのでたくさん還付されます。
こんなことを言ってるって事は今まで確定申告をやったことがないのでしょうか?
今年からはちゃんとやりましょうね
領収書を保管しているだけではだめですよ。
>これから赤ちゃんの医療費もとなると、、
いえいえ まったく同じでしょ (自治体にも寄りますが赤ちゃんの医療費って負担0でしょう。 これは医療費控除対象外ですよ。)
No.3
- 回答日時:
>理由ははずかしいので控えます
理由がわからないと 答えようがないね。
確定申告の医療費控除に使うなら「5年」と言ったのよ。 それはNo1もNo2も同じだよ。
「自分が医療費をどれだけ使ったのかの統計の証拠にしたい」のなら何十年でも取っておけばいいだけのことです。
使わないのなら捨てればいい。
コメント有難うございます。
証拠としてはかんがえておりませんでした。
主人が社保ですが
確定申告は会社がやってくれるものとおもっておりまして、、
無知で申し訳ありません
ただ、うちは急な手術がここのところあったり
ガンになったり
色々あったので、、
たまに月10万超えはありましたが
、、
いかない月もあったりしまして、、
保管はしといたほうがよいかと、、
たくさんたまり
平成30年から、令和4年まで
わけたのですが
さすがの量なので
整理したくなりまして
これから赤ちゃんの医療費もとなると、、
管理がむずかしく
質問した次第です。
宜しくお願い申し上げます
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