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高額医療費制度について。
今年の2月からかかった医療費の領収書をとってありますが今年の半分が社会保険で先月からは旦那の仕事が変わり同時に国保に変わりました。
この場合でも高額医療制度は適応されますか?

また、領収書はどこに提出すればいいのですか?

A 回答 (3件)

国民健康保険にも、高額療養費の制度はあります。


高額療養費の条件は変わりません。
※昨年の所得によって限度額の違いはあるかもしれません。

国民健康保険では、一般的には高額療養費は
翌月に自動計算され、還付額の通知が郵送
されてくるはずです。
ですから、領収書等の提出は不要です。

自治体によって例外もあるかもしれないので、
お住いの自治体(市役所等)の健康保険課に
ご確認下さい。

お住いの役所のネットサイトでも確認できます。
お住いの市町村をご提示いただければ、
こちらでも調べますが…。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!とても分かりやすく温かい気持ちになりました

お礼日時:2022/09/13 10:38

高額療養費の話なのであれば、基本的には、なにもしなくても健康保険組合から払い戻しがあります。

月内に保険証が変った場合で、対象となる場合については、下記のような説明がありますので、現在加入の保険者に問い合わせてみるとよいと思います。

途中で退職や転職などによって保険証が変わる場合は、同じ保険者――例えば、中小企業が加入している「協会けんぽ」だった方が、転職後も「協会けんぽ」であれば、新しい保険証に変わっても継続して申請が可能です。しかし、「協会けんぽ」から「健康保険組合」や「国民健康保険」など、保険者が変更になる場合は、合算することができないのです。これは、年に4カ月以上高額療養費に該当すると自己負担限度額が減額される「多数該当」も同じ考え方です。
https://www.kenporen.com/health-column/coml/vol_ …

税金の控除の話であれば、年末調整してください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!とても分かりやすく温かい気持ちになりました

お礼日時:2022/09/13 10:38

保険が変わっても、医療費の負担割合が変わらなければ同じです。


役所より高額医療費の還付通知が来ますので、領収書は不要です
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