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事故にあったんですが、相手の保険会社が治療を
打ち切りたい感じで電話対応します

今の所1ヶ月間、毎日通院中なんですが

保険会社が打ち切りを強制で出来ますか?


仕事で他県に来たんですが
主治医のドクターに現状を聞くまで

通院は自費で領収書をと言われました

A 回答 (3件)

保険会社判断で治療をやめさせることはできません。


しかし、そういった場合、治療を担当する医師に対しての質問や検査内容の提示を受けるための承諾書などを保険会社へ提出していて、保険会社が遺志に質問等をすることでしょう。
換地や症状固定の判断は、症状によっては、あいまいだったりすることでしょう。保険会社がまだ治療が必要であることを医師に医学的に説明させ、医師が明確に答えられない患者の自覚症状のみだったりすると、保険会社へ説明できないことで症状固定や換地という判断を医師がせざる負えないこともあるようです。

保険会社は治療をやめさせることはできませんが、治療費の支払いを直接払いから建て替えさせる方向へ切り替えることは可能です。
本来はかかった医療費を保険会社へ請求するところ、病院と保険会社間でのやり取りで負担を減らしてくれているだけですからね。

毎日通院していたのに、支払が自費で現金払いなどとなると、通院頻度が減ることがあるかと思います。そうなると、今までの治療そのものが過剰なものと言われかねません。

ちなみにですが、私は交通事故被害者となり、頸椎・腰椎のヘルニアで治療となった際には、その診断内容から3か月を超えることろから上場固定等の話が出てきました。
私は当初治療を最優先にするために整骨院で治療していました。整骨院の先生にもよるでしょうが、治療の必要性を強く伝えてもらえ、6か月以上の治療をしてもらえました。ただ、そのころには整骨院の先生でも説明しきれないということで、整形外科への転院を進められました。
そこで整形外科の理学療法での治療に変更したのですが、転院となると、次の医師は当初の状況を見ていないのである程度の治療経過を見ないことには診断そのものが出せません。そのため保険会社も症状固定を強く言えなかったのか、転院後6ヶ月くらいは治療を受けていましたね。
約1年通院していましたが、週に3日から6日の通院をしていましたよ。

さすがにその段階で医者も症状固定の診断を出さざる負えずに、保険会社のその判断を引き出した後は治療費の支払いを止められました。
私は、そのタイミングで健康保険に対して第三者行為傷害での健康保険利用の申請をだし、健康保険診療で治療を継続させました。
そのうえで、治療費そのものが出せなくても、症状固定後の治療費相当として後遺傷害(障害者認定とは別物)で請求するために、マニュアル本を購入の上で医師に診断書作成を依頼しました。

医師になるのに診断書の書き方や損保などの仕組みなどを学ぶ機会はないのか少ないのでしょう。医師から診断書は医師等しか作成できないが、学んでないし、本来の仕事ではないと言われたことがあったので、自分の症状から検査の希望をだし、希望をくみ取って医師の判断で検査結果を出すことへ持っていき、さらに自覚症状をメモに列記し診断書へ可能な限り書きこんでもらいました。ある程度医者をコントロールしないと目に見えるものしか書かない可能性があるからです。

さらにそこまでいくと、保険が視野も身構えてきて、こちらが強く出るとすぐに弁護士が介入となりました。自動車保険の弁護士費用特約で交戦し、裁判まで発展しましたね。
何が正解かはわかりませんが、やりすぎるとよくない場合もあるかと思います。
損保は営利企業です。味方になるとしても契約者に対してです。
ご自身も知識を得つつ、味方を用意するのも大事です。
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仕事で他県に来て、勝手に病院を変えて通院なら認められない事もありますよ。


病院を変える場合は、主治医に通院の継続のために紹介状を書いてもらい、保険会社の了承が必要です。
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主治医に訊いてください。


治療の要不要は医師が決めることです。
保険会社に決める権利はありません。
保険会社が不当診療だというのなら、保険会社が医者に直接交渉すればいいです。

治療費は保険会社が負担するので、それまでは自費で立替え払い。
保険会社に請求するには領収書が必要です。
自分の健康保険を使うことはできません。
領収書がないと保険会社に請求できません。
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