いけず言葉しりとり

不測かつ突発的な事故を補償する、借家人賠償・修理費用補償のついた火災保険に入ることを検討しています。
過失で起こした火災のほか、あやまって建物の一部を壊してしまった時の修理代が出るという保険です。
各社から出ていますが、
これらは「障子紙を破ってしまった」「襖に穴をあけてしまった」という事故においても補償されるのが普通なんでしょうか?
コールセンターでは対象と言っている保険商品なのに、
代理店によって「自分で張り替えられるから、障子紙ていどで請求はできない」と言われたり
「古い穴があるとその分割り引かれたりするから、破いたら逐一請求したほうがいいです」と言われたり。

こちらとしては退去の時にそれまでの損壊分を一括して請求し修理できたら充分、
居住期間に障子にいくつか破れがあっても我慢できるなと思っているのですが、
事故日の特定が難しくなってしまうのでそれは不可能でしょうか?

保険にお詳しい方、
借家賠償・修理費用保険を使って障子紙や襖の貼り替えをやったことのある方
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不測かつ突発的な事故による破損・汚損の損害補償ですが、子供さんが遊んでいて誤って障子を壊した場合などですが、破損の程度により支払われることもあります。



ただこの程度にご注意ください。
障子が壊れた場合、障子の機能がまったく欠けてしまった状態で始めて補償の対象となります。

ですので、子供さんがぶつかって障子に穴を開けた程度の状態では補償対象外になります。障子が機能を果たさない状態とは、格子が壊れて修理が不可能になり再購入しないといけない状態です。そのときはじめて補償対象となります。


しかも、不測かつ突発的な事故による破損・汚損の補償には、免責金額が設定されていることがほとんどです。

保険会社にもよりますが、1万円~3万円は免責金額になりますので、修理費用が3万円以下なら自己負担になります。

したがって質問者樣の場合は、回答1の方がおっしゃっているように、残念ながら保険金は支払われません。


以下の火災保険金が支払われない場合とは?をご参考になさってください。
http://xn--68jx26glkwcca484b252ag6s.biz/category …
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以前は各社とも借家賠は火災事故など基本補償のみでした。



その後一部の保険会社で修理費用を払うように補償範囲が
拡大されました。

しかしながら、修理費用に関しては自己負担額を各社設けて
おり、1万円以上とか3万円以上とかの損害に限定されます。

この自己負担額はI事故あたりですので、ふすまに10か所
穴があっても、仮にI事故自己負担が1万円なら、10万円は
自己負担もあり得ます。

したがって、Iか所穴が空くごとに事故報告する必要があり
よほどの大きな穴でない限りI事故で1万円は超えないでしょう。
即ち、すべて自己負担の範囲内となるのです。
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