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高額療養費で、ある一定額以上は戻ってくるのはわかるのですが、そこでひとつ疑問があり質問させていただきます。
月の途中で転職などで健康保険の所轄が代わった場合はどうなるのでしょうか?
高額療養費の自己負担額が70200円だったと思うのですが、
7月1日~7月15日 社会保険庁の健康保険
7月16日~7月31日 公法人の健康保険組合
でそれぞれ、50000円かかった場合なのですが、計10万円で計算されるのか、それぞれ別計として計算されるのでしょうか?
もし、別計だとすごい損なような気がするのですが?
社会保険庁の健康保険と公法人の健康保険組合は合算できないが、社会保険庁の健康保険と国民健康保険は合算できるというのはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
説明不足があれば、補足で書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 多数該当もリセットされてしまうのでしょうか?
高額療養費の制度の多数該当によく気づかれましたね。
#1の回答でも触れましたように、転職後も政府管掌健康保険の被保険者となる場合は、管轄の社会保険事務所が変わっても保険者(政府)は変わらないため、高額療養費の支給回数は通算されます。
しかし、あなたのように転職にともない、政府管掌健康保険から健康保険組合に加入したりしますと、保険者が変わるような場合は残念ながら高額療養費の支給回数も通算されません。
なぜなら、新しい保険者(健康保険組合)には、あなたが健康保険に加入以前の期間 高額療養費の計算の基となる医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)がないため、高額療養費の支給回数を満たすかを確かめようがないからです。
もし、仮にあなたの退職前1年の間(昨年8月から今年7月まで)に すでに6月までに3回高額療養費の支給を受けた場合、高額療養費の対象金額は通常ですと72,300円超えているところですが、4回目の7月が40,200円(標準報酬月額が560千円以上は77,700円)を超えていれば高額療養費(多数該当)の支給対象になります。
あなたも7月が4回目であれば、高額療養費の申請は可能です。
http://mitsuikenpo.or.jp/03/05/04_01.html#04
あなたの標準報酬月額は560千円未満の場合の計算例
7月1日~7月15日の間の病院に支払った保険適用分が50,000円としたら、
保険適用分50,000円-自己負担限度額40,200円=高額療養費9,800円
社会保険事務所へ申請されれば、高額療養費(多数該当)として9,800円支給されます。
「1か月分を合算できれば・・・」と悔やまれるところですが、多数該当の恩恵を受けられるのでしたら、0だったものが9,800円にまで膨れたとよく解釈してくださいね。
なお、所得税は、保険者に関係なく「医療費控除」を受けることが出来ます。
詳しくは「税金」のカテゴリに替えてご質問されるとよいでしょう。
No.1
- 回答日時:
> 7月1日~7月15日 社会保険庁の健康保険
> 7月16日~7月31日 公法人の健康保険組合で
> それぞれ、50000円かかった場合なのですが、計10万円で計算されるのか、
> それぞれ別計として計算されるのでしょうか?
残念ながら、健康保険の保険者が違いますので、高額療養費はそれぞれ別計算となります。
ちなみに、『保険者』とは健康保険の事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことをいいます。
あなたもご存知のとおり、サラリーマン(公務員除く)の健康保険の保険者には、「政府」(業務事務などは○○社会保険事務所)と「健康保険組合」の2種類あります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo03.htm
> 別計だとすごい損なような気がするのですが?
あなたの退職日を15日としなければならないご事情もあったのでしょうけれど、これは結果論になってしまいますが、損の無いようにしたければ、すでに退職後は保険者が変わることと、高額療養費の給付が予想される場合は、退職日を高額療養費の計算の締め切りの月末に合わせておく必要がありました。
> 社会保険庁の健康保険と公法人の健康保険組合は合算できないが、社会保険庁の健康保険と国民健康保険は合算できるというのはあるのでしょうか?
高額療養費は暦月の1ヶ月単位で計算されますが、月の途中で退職により保険者が変更した場合は、残念ながら運営がそもそも異なる保険者が合算しあって1人の高額療養費を支給することはあり得ないです。
たとえ国民健康保険でもあなたの住民票のある市町村が保険者であるので、政府管掌健康保険とは異なる保険者ですから高額療養費の合算することはあり得ません。
高額療養費の合算が出来るのは退職後に任意継続をされた場合です。任意継続も同一保険者でありますから引き継がれます。
あるいは政府管掌健康保険の場合、退職後も政府管掌健康保険であれば、健康保険証の保険者の欄が異なる○○社会保険事務所であっても、政府が保険者であることに変わりませんから合算は可能だと思います。
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