1つだけ過去を変えられるとしたら?

医療費控除で領収書が一部無い時の高額療養費の扱いは?

領収書の半月分がどうしてもみつからないので、その分の
還付はあきらめることにしましたが、3ヶ月後に振り込まれた
その月分の高額療養費の額が半月分の領収金額より1万数千円
多いことがわかりました。

この場合も、年で

手元にある領収金額総計 - 高額療養費総計

を計算した値で還付申請しないと、脱税行為になるのでしょうか?
また、11月分として2月26日に振り込まれる予定の高額療養費は
昨年扱いとするのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>この前半分の右半分だけを保健診療外分として申告することは
出来ないのでしょうか。
確かに「高額療養費」は「保険診療分」に対してだけです。
これは、市の規定というより健康保険法に規定されています。
なので、「保険外診療の領収書」の分は申告してもいいでしょう。

>12月分の支払いは1月4日でしたので、これに対応する 3月28日振り込み予定の高額療養費の申告は来年扱いでよろしいのですね。
そのとおりです。
    • good
    • 0

>手元にある領収金額総計 - 高額療養費総計


を計算した値で還付申請しないと、脱税行為になるのでしょうか?
いいえ。
高額療養費は月ごとです。
支払った医療費に対して補填される額を引きます。
なので、その月分の医療費を申告しないなら、その月分の高額療養費分も記載する必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>また、11月分として2月26日に振り込まれる予定の高額療養費は昨年扱いとするのでしょうか?
そのとおりです。
前に書いたとおりで、払った医療費たいする高額療養費を引かなくてはいけませんから、昨年分になります。

この回答への補足

早々の御返事、有り難うございます。

その後の調べで、この月の前半分として支払った医療費の
請求書兼領収書が、保健診療分と保険外に左右に分けてあり、
領収印もそれぞれに分けて押印されていることがわかりました。

市の高額療養費支払い規定にはっきり
「保険診療分の医療費を対象とする」
と明記してあることもわかったのですが、
この月分の高額療養費分を記載しない場合、
この前半分の右半分だけを保健診療外分として申告することは
出来ないのでしょうか。

御確認:12月分の支払いは1月4日でしたので、これに対応する
    3月28日振り込み予定の高額療養費の申告は
    来年扱いでよろしいのですね。

補足日時:2010/02/17 14:31
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 国税庁のHPは、領収書はすべてあるものとの前提でしか書かれていなしので
大変参考になりました。

お礼日時:2010/02/22 09:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!