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バイトを辞めるので制服を返したんですけれど、制服クリーニング代として給与から減らされてました。これって違法ですか??法に詳しい方教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

雇用契約に「労働者が制服のクリーニング代を負担する」という条件が含まれている場合、雇用主は、雇用契約締結時に、そのような条件が含まれていることを明示しなければならないですが、書いていなければハローワークに通報しましょう。

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法律上は、


「労働者は、貸与された制服を退職などで返却する際は、
その洗濯代を負担すること。」
等が労働契約書に明記されていれば、自己負担しなければなりません。
また、雇用者は、洗濯代を労働者に請求する際は、
請求の根拠となる、これが記載された文書を提示しなければなりません。
これらに該当しない場合は、洗濯代の無断徴収(天引き)は無効になります。
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いいえ、本来なら貴方がクリーニングしてから返すのが常識ですので、適法です。

いわゆる、社会通念という物です。
むしろ、代行してもらえた勤務先に感謝すべき事案になります。
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契約書を読みましょうか。



あと、制服が「支給品」ではなく「貸与品」であれば、
>クリーニング代として給与から減らされてました
特に違法ではないですね。
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