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例えば、自分の子供(未成年)が働いてなくてニートの時、親が一方的に子供を被扶養から外す事はできますか?(健康保険証が使えなくなるやつ)

A 回答 (2件)

可能ですが、国民健康保険料を支払うのは世帯主だというのは理解していますよね。



あと、勝手な想像を膨らませてどういうことになるのかを書きますが、そこまで考えていますか?
①当たり前に子供は、生まれた時からご質問者様が加入している健康保険の被扶養者にしていた。
②高校は卒業したけれど就職浪人。高校時代にやっていたアルバイト[年収100万円程度]
を継続。
③何があったのか子供がニート生活を始める。
④子供から健康保険被扶養者証を取り上げる。
 →この時点で物理的に健康保険が利用できなくなる。
⑤取り上げた被扶養者証と健康保険の被扶養者から抜けるための書類を、会社経由で健康保険に提出(喪失理由は就職とうそを書く)
⑥法律の定めにより、健康保険側で資格喪失手続きが実行された日[資格喪失日]に、国民健康保険に強制加入状態。
⑦ちゃんと国民健康保険に届け出れば、世帯主に対して、お子さんの国民健康保険証が発行される。届け出を怠れば、国民健康保険証は届かない。
⑧当然、世帯主宛に国民健康保険料が請求される。⑦の届け出を怠っていたとしても、発覚すれば保険料は請求される。
⑨結果、世帯として支払う公的医療保険料[健康保険料+国民健康保険料]が増える。
⑩滞納すると、いずれは「(世帯主の)財産差し押さえ」。仕方なく国民健康保険料を納める。そこで子供が「世帯主」になるように、家から追い出そうと考えたけれど・・・アパートを借りるにしても保証人は親だった!
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もちろんできます。


そうやっておいこんで、自立させるのも手です。
がんばってください。
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