これが怖いの自分だけ?というものありますか?

今の仕事の任期が3月30日までで、次の仕事が4月1日から始まります。

この場合3月31日は無保険状態なのでしょうか?

病院にかかったら10割負担になりますか?

1日だけ誰かの被扶養者になることは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。

回答の一部に誤りがあったので訂正します。

例えばA社を退職して社会保険を脱退し、空白の期間を置いてB社に就職してB社の社会保険に加入するときは、簡単な手続きで済みます。A社の社会保険を脱退した証明も要らなければ、国民健康保険を脱退した証明も要りません。

ですから法律上は、空白の期間は自動的に国民健康保険の被保険者になりますが、役所が「あなたの空白の期間」に気づかなければ、国民健康保険料を払えとは言ってきません。

もし空白の期間に病気になって治療を受けるとき、自費で払えば良いですが、国民健康保険を利用しようとすると、役所は国民健康保険料を払えと言うでしょうね。

失礼しました。

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なお、"誰か"の被扶養者になることは、理屈の上では可能のように思われますが、実際問題としては、"誰か"の勤務先がどう判断するか、ですね。
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>この場合3月31日は無保険状態なのでしょうか?



ご安心ください。あなたは3月31日も、健康保険に加入しているのです。日本は、国民皆保険の国です。以下、ご説明します。

国民健康保険法第五条(被保険者)
「 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」

国民健康保険法第六条(適用除外)
「 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一号、健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二号、船員保険法の規定による被保険者
三号、国家公務員共済組合法の規定による被保険者
四号、以下、略   」

これら二つの条文から、あなたは基本的に国民健康保険の被保険者なのだが、会社員である間は、会社の健康保険の被保険者になるので、国民健康保険の被保険者でなくなるのだと分かります。

ですから、会社の健康保険から抜けた時点で、あなたは本来の国民健康保険の被保険者に戻ったわけです。ですから3月31日は無保険ではありません。3月31日に病気になったら国民健康保険で治療を受けられます。

ただし、国民健康保険証の被保険者証(=保険証)がないので、とりあえず、治療費全額を自費負担して、領収書をもらっておいて下さい。その後、役所へ申請すれば、治療費の7割は戻ってきます。国民健康保険の被保険者なのですから。

なお、あなたの場合は、治療を受けようが受けまいが、1カ月分の国民健康保険料を払わなくてはなりません。いずれ、忘れたころに、役所から1カ月分の国民健康保険料を支払えと言ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

保険に入ってないってことは無いんですね。
こんな働き方を4年ほどしてますが、国民健康保険料の督促は来たことがありませんね。
忘れられてるのかな?

お礼日時:2016/10/14 17:24

社会保険は月末に加入している保険に


保険料を払うのは原則です。

3月31日が空白となるために3月の保険料は
払う相手がいないということです。

その場合の選択肢としては、
①国民健康保険
②任意継続保険
③誰かの社会保険の扶養で加入
となるでしょう。

また、年金も空白となります。
こちらは
④国民年金(第1号被保険者)に加入
また配偶者がいて扶養条件に適うなら
⑤国民年金(第3号被保険者)に加入
という2択となります。

③⑤は可能と言えば可能です。
保険料を払わずに済みますから、
一番有利ではあります。

次の仕事の社会保険もきっちり
した所ならすぐに加入できますが、
そうでない所もあります。
③⑤で収入条件も合うなら、
手続を早めしておいても
よいかもしれません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり年間130万を超えていると1日だけ扶養には入れないんですかね?

お礼日時:2016/10/14 17:22

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