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こんにちわ。主人(外国人)の弟夫婦の妊娠が最近発覚しました。
そこで質問なんですが弟は日本に学生ビザで来ていて彼女は観光ビザで日本に来ています。近いうちに家族滞在ビザの申請をするということなのですが、そのビザがおりたら健康保険に入るつもりです。
出産一時金をもらう場合加入してから何年以上…というような決まりごとはあるのでしょうか?彼女が出産した場合、出産一時金がもらえるかを宜しければ教えてください。

A 回答 (3件)

学生ということなので国民健康保険という前提でお話しします。



まず前提条件ですが、弟さんは学生ビザで在留期間が1年以上ですか?
そうしましたら弟さんは国民健康保険に加入しているはずです。もし、まだ手続きをしていなければ支給国民健康保険加入の手続きをしましょう。

彼女の方ですが、万が一家族滞在ビザがおりる前に出産された場合、残念ですが、出産育児一時金の支給対象外となってしまいます。
外国人の方の国民健康保険の加入には
・外国人登録を行っていること
・今後1年以上日本に滞在する見込みがある在留資格および在留期間があること
が条件となります。
家族滞在ビザがとれたら在留資格の変更および国民健康保険加入の手続きをすぐに行いましょう。
出産日前日に国民健康保険に加入したとしても出産育児一時金の支給対象となりますのでご安心下さい。
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 こんにちは。

健康保険には出産一時金という制度はありません。あるのは出産手当金と出産育児一時金、それから被扶養者が出産すると支給される家族出産育児一時金です。ご質問のケースは、この最後の家族出産育児一時金でしょうか?子供一人につき35万円の支払いがあります。

 公的医療保険には国民健康保険と健康保険がありますが、弟さんの場合はどちらですか。会社勤めを始めていて、健康保険に加入しているならば35万円が支給されます。でも、もし学生のままであれば国民健康保険しかありません。国保は市町村によって支給内容が異なります。

 出産育児一時金や家族出産育児一時金は、国民健康保険法では任意の給付になっているので、市町村によっては制度がないかもしれませんし、支給される金額も異なりますから、お住まい地の市役所などで確認してください。

 最後にちょっと余計なことを申し上げますが、「発覚」という言葉は悪事が露見したときに使いますので、本来、妊娠には不向きです。芸能マスコミが無反省に使うせいか、このサイトでもしばしば見かける表現ですが、とても汚い言葉使いなのでお止めになったほうが良いです。あしからず。
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>近いうちに家族滞在ビザの申請をするということなのですが、そのビザがおりたら健康保険に入るつもりです。



あれ、、、、学生ビザで来ているのであれば来日時点で国民健康保険には加入しなければならないですよ。彼女は観光ビザとのことなので不用ですけど。
今度彼女が家族滞在ビザを取得したら、同居するのであれば彼の国民健康保険、同居しなければ彼女独自の国民健康保険加入となります。

>出産一時金をもらう場合加入してから何年以上…というような決まりごと
ありません。出産時に加入している健康保険からもらいます。
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