ちょっと先の未来クイズ第5問

健康保険料の計算では、
一時所得(特別控除適用後の所得)を加算すると書いてあります
例えばidecoを解約して、脱退一時金を受け取る場合(難しいですが
課金が40万で、もどってきた金額が60万円のばあい、一時所得は0円になり、
健康保険料は加算されないんでしょうか?

A 回答 (1件)

> 一時所得の健康保険料の算定


公的医療保険[健康保険、国民健康保険、国民健康保険組合など]の各名称を混同していませんか??
 ・健康保険料には一時所得は関係しません。
 ・国民健康保険組合も同様です。

で国民健康保険の保険料計算を念のために確認したら・・・一時所得が書いてあります。
 https://www.openswf.org/ranking/kiji/241.html


> 例えばidecoを解約して、脱退一時金を受け取る場合(難しいですが
確かに、idecoの中途解約は難しいですが、脱退一時金は「一時所得」に該当しますね。


> 課金が40万で、もどってきた金額が60万円のばあい、一時所得は0円になり
課金と言う言い方がチョット引っ掛かるけれど、その通りですね。
(受取額60万円-拠出金合計40万円)-控除額50万円<0円


> 健康保険料は加算されないんでしょうか?
はい。
国民健康保険の保険料は複数の賦課方法の合算です。
その中の「所得割」の計算で使いますが、上で計算しましたように一時所得は0円なので、(例示として書かれている内容の)脱退一時金を受け取ったとしても、保険料は増額いたしません。
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