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情けない話ですが、教えていただければ助かります。

先日、友人が飲酒の上で夜中、バイクを運転し
単独自損事故により救急車で救急に運ばれ、治療を受けたそうです。
救急医療機関では(社保)健康保険が使えず、全額自費で払ったようです。
この場合、(社保)健康保険での切替は出来ますか?
金額が月額給料ぐらいになったと嘆いていました。

身からでた錆びだとは思いますが
軽減させられたらと思います。

A 回答 (1件)

飲酒運転は健康保険法第116条に書かれている『故意の犯罪行為』と解釈できますので、全額自腹になるのものと考えます。


しかし、同法第117条には「泥酔又は著しい不行跡・・・保険給付は、その全部又は一部を行わない」と書かれていることも無視できません。
どちらの条文が適用されるかは、保険者の判断に委ねられますので、ダメモトで『療養費の請求』を行ってみてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申しわけありませんでした。
なぜかお礼文を書き込めませんでした。

ダメモトで提出を進めてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 14:26

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