許せない心理テスト

こちらのサイトでも調べたのですが良くわからないので、教えていただければ幸いです。今年1月に帝王切開で10日間入院し、63万程病院に払いました。私の場合、緊急で帝王切開になったので、健康保険の対象になってるものと、対象外のものが領収書にまとめて記載されており、どれが保険対象かわかりません。(1)申請の際に、対象外の金額が記載されている領収書を提出しても、計算等は提出先でしてくれるのでしょうか。(2)申請先ですが、現在、夫の健康保険の扶養になっていますので、夫の健康保険組合でいいのでしょうか(3)申請の際に領収書以外に必要なものはなんですか。(4)申請時期はいつですか?(5)配偶者一時金が30万ほどでるのですが、それは控除されて、残りの金額が高額療養費の対象になるんですよね?以上、長い質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> (1)申請の際に、対象外の金額が記載されている領収書を提出しても、計算等は提出先でしてくれるのでしょうか。



保険者にはレセプト(診療報酬明細書)がありますから領収書を添付されなくてもデータはあります。
ちなみに高額療養費は暦月の月単位で計算します。同一医療機関の保険適用分(3割負担)だけが対象になります。月がまたがっていた場合はそれぞれに分けて申請をすることになります。
(注)保険適用しない治療費や入院時の食事代、差額ベッド料などが適用外なので除く。
目安として保険適用分が1ケ月の医療費が72,300円を超えていれば、高額療養費の手続きができます。

> (2)申請先ですが、現在、夫の健康保険の扶養になっていますので、夫の健康保険組合でいいのでしょうか。

健康保険証の保険者の欄に記載が健康保険組合でしたらそちらが申請先となります。
ただし、高額療養費は政府管掌の健康保険は必ず申請しませんと支給されませんが、健康保険組合の場合はレセプト(診療報酬明細書)を基に計算され、申請をしなくても届出されているご主人の金融機関に自動的に振り込まれるシステムのところもありますので、ご確認ください。


> (3)申請の際に領収書以外に必要なものはなんですか。

保険適用分が対象のため領収書の添付は必要ありません。稀に必要な保険者もありますが、その時はコピーで良いと思います。
なぜなら、領収書は還付申告の医療費控除に必要になります。
申請書に認印、振込先の金融機関名と口座番号が必要です。

> (4)申請時期はいつですか?

提出の期限は特にないが、請求権の時効は2年です。
すみやかに行うのが良いでしょう。

> (5)配偶者一時金が30万ほどでるのですが、それは控除されて、残りの金額が高額療養費の対象になるんですよね?

高額療養費では
医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分について申請すると、払い戻される制度です。申請書に出産一時金の記入はいたしますが、控除はいたしません。
ただし、税務署に提出する還付申告の医療費控除は出産一時金や生命保険金などは控除をいたします。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答で本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/15 08:35

健康保険の対象外になると思われるものは、


病院での差額ベッド代、食事代などだと思います。これらは高額療養費の対象になりません。
入院時家電を使うことがあった場合、1日につき電気量いくらというお金が取られることがありますが、これも保険の対象外です。

(1)これは申請先が健康保険組合になっていますので、健康保険組合にお問い合わせになったほうが宜しいかと思います。

(2)申請先は夫の健保組合でよいと思います。

(3)「高額療養費支給申請書」という書類を出しますが、
健保組合所定の書式があると思いますので取り寄せられたほうがよいでしょう。

(4)申請するのは1月31日の翌日から起算して2年以内だと思います。

(5)配偶者出産育児一時金(家族出産育児一時金に名称が変わっていると思いますが)を高額療養費から差し引く必要はないと思います。
高額療養費支給申請書と一緒にこの書類も提出されてはいかがかと思います。

なお、詳しいことは健康保険組合にご相談ください。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。情報もわかりやすく、助かりました。ありがとうございました

お礼日時:2006/02/15 08:37

まずは夫の健康保険組合に確認してください。

健康保険組合と書かれている以上は、国民健康保険でも政府管掌健康保険でもないようですから、この場合の手続法方はその組合に聞くのが確実です。

ちなみに保険組合によっては、何もしなくても勝手に計算して給付する組合もありますよ。(そもそも健康保険組合では保険対象の治療費については把握していますから)
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高額医療費の控除の話ですね。


社会保険事務所に行かれて、窓口で聞くのが一番かと思いますが、
私のときの例をご紹介します。

妻が出産にあたって、半年ほど入院し、最後には帝王切開で出産となりましたが、毎月、高額医療費控除の手続きをしました。
(1)健康保険の対象外というのがどういうものにあたるのかわかりませんが、
  申請の際には、病院の領収書には医療費のほかに、食事代のようなものや、パジャマのレンタル費なども、載ってきていると思います。
 これらは医療費ではありませんので、差し引いて申請書に金額を記載します。
 計算は自分でしますが、窓口でも確認してくれます。(と思います。私のときは確認してくれました。)
(2)ご主人のお仕事にもよるのでしょうが、扶養になっているからには、そちらの保険でよろしいはずです。
(3)領収書以外には健康保険証、還付金を振り込む銀行口座の口座番号、印鑑が必要だったと思います。
(4)高額医療費控除は、同一の治療行為に関して、同一の病院で、1ヶ月間に一定の金額を超えた分の控除となりますので、
病院の請求書の期間にかかわらず、1か月分を申請することになります。
ですので、その期間の分の領収書がそろった時点で、1か月分を申請することが出来ます。
確か、猶予は半年ほどあったと思うのですが、記憶が不確かです。窓口でご確認ください。
入金は2ヶ月ほどあとだったと思います。
(5)すいません。憶えていません。窓口でご確認ください。

いずれにせよ、制度がちょいちょい変わっているので、
現行の制度を窓口で(国民健康保険なら役所が代行してると思います。厚生年金のほうであれば、社会保険事務所ですね。)
確認されるのが一番と思います。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。情報もわかりやすく、助かりました。

お礼日時:2006/02/15 08:37

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