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子供が歯科矯正をすることになりました。初めに25万円支払わなくてはならないのですが、社会保険の高額療養費は対象になるのでしょうか?
また、標準報酬月額が56万円なんですが、これは支給金額が違うラインらしいですね?高額所得者のランクに入ってしまうのでしょうか?
もし、申請するとしたら、どのくらいの金額が支給されるのでしょうか?25万円に対しての試算でお願いします。

A 回答 (3件)

高額療養費の対象は、健康保険が適用された医療費が対象です。


普通の歯列矯正は健康保険が適用されませんので、残念ですが高額療養の適用は受けられません。

なお、口唇裂・口蓋裂や顎変型症の矯正治療は保険が適用されますが、認可された医療機関(育成医療機関、顎口腔機能診断施設)での治療に限られます。

又、医療費控除についても、子供の不正咬合の歯列矯正など、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になりますが、美容のための歯列矯正は医療費控除の対象になりません。
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この回答へのお礼

お勉強になりました。丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/28 12:35

標準報酬月額が56万円であれば、上位所得者として高額療養費を算出します。



でも、歯科矯正は保険診療ではなく自由診療ですので、高額療養費の対象とはなりません。

ただし、年末調整における医療費控除としては対象となりますので、申し添えておきます。
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この回答へのお礼

年末調整はOKなんですね!! 判りやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/28 12:38

自由診療は、保険とは無関係なので対象にはなりません。

ただ、骨を切ったりしないといけないような場合は、一部保険の対象になります。
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この回答へのお礼

歯の治療費はわけわかりません。高いし・・・ どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/28 12:36

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