![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
望みは0%でしょうか?
昨年子供が3月下旬~保険対象外の歯の矯正中です。
矯正目的:医師の判断による咀嚼改善による矯正
1回目の治療費として約43.3万円支払いましたが
保険の対象外でしので治療費は100%自費です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9642555.html で
「高額医療費として還付される場合があります。」
と暖かなご意見を頂きましたので現在調べています。
そこで
http://gaslem.com/wp/post-594/に
--------------------------------------------------
「高額療養費の注意事項」
・・・高額療養費は保険が適用される診療に限るられますので
全ての保険適用にはなるわけではないので注意が必要です。
------------------------------------------------
以上ですが、保険が適用されない場合はダメみたいです。
皆様どう思われるでしょうか?
※ダメもとで質問しましたので、とがったご意見があられる場合は回答をお控え下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前の質問文面では、医療費控除の申告の話しであり、
税金の申告の話しですから、全く別の話しと考えて
下さい。
また、前の質問には健康保険の対象だったかどうかは
記載されていませんね。
高額療養費の制度は、保険対象の医療費(のみ)が、
高額となった場合に、その人の収入にもとづいた
限度額以上は、払わずに済んだり、還付されたり
する制度です。
税金の制度ではなく、健康保険の制度ですから、
>望みは0%でしょうか?
そのとおり、0%です。
繰り返しますが、医療費控除の還付の話しとは別です。
調べていただきましてありがとうございました。
Aンス:健康保険の対象有無が不明確
了解です。
だから、だから 高額医療費 の話が浮き上がったのですね!
Aンス:医療費控除の還付の話しとは別
了解です。^^
私の知り合いは健康保険対象外は医療控除は受けられないと思い込んでいました。
しかし、5年間は有効みたいなので、再度連絡してみます。
No.9
- 回答日時:
このスレッドをされた趣旨は何でしょうか?
利用規約では、質問に対して寄せられた顔等については、参考程度(全ての回答が正しいとは書かれていない)というような趣旨のことが、書かれています。
100%の回答が必要であれば、このようなところでの質問自体が、おかしいと思います。
税務署や、税理士に相談すべきだと感じるのですが?
No.8
- 回答日時:
>保険が適用されない場合はダメとわかりましたので、諦めます…
どこにそんなこと書いてあったの?
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
に、
「13 健康保険対象外の治療はダメ」
なんて書いてありますか。
>矯正目的:医師の判断による咀嚼改善による矯正…
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
保険診療外であっても、【歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じての金額は、医療費控除の対象】になるのです。
43.3万円の全額が認められるかどうかは税務署氏の判断になりますが、少なくとも【一般的に支出される水準を著しく超えない部分】は対象になるのです。
No.6
- 回答日時:
医療費控除はもう申請されてるんですよね?
高額療養費についてきちんと調べればわかることですが、高額療養費は医療費の自己負担分が大きい場合に、保険者が通常より多く負担してくれる「公的医療制度」の給付の一つです。
一般的に通常なら3割が本人で7割が保険者負担ですが、高額療養費は本人が決められた限度額で残りが保険者になるわけです。
全額自己負担で矯正をした場合は保険者が絡みませんので、そもそも制度を適用させられないということです。
No.4
- 回答日時:
>「高額医療費として還付される場合があります。
」…元スレは見ていませんが、
× 高額医療費
○ 医療費控除
じゃないの?
税法上の話なら、確かに保険診療かどうかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答くださいましてありがとうございました。
○ 医療費控除 は申請後、高額療養費があることに気づきました。
調べて手続きが受けられたら場合は、不正にならないように医療控
除を訂正をする予定でした。
健康保険対象外の治療はダメとわかりましたので、諦めます。
No.3
- 回答日時:
保険外診療の医療費は、健康保険の高額療養費としては認められませんが、確定申告時には医療費控除に含められると思います。
その際、健康保険以外の医療保険等で保険金の給付を受けた場合は、給付された金額を差し引いた実質の負担額としなければなりません。医療費控除には、通院にかかった交通費や、市販薬の購入費用も含めることができるはずです。
ご回答下さいまして、ありがとうございました。
Aンス:健康保険の高額療養費としては認められません
了解です。
助かります。
○ 医療費控除 は申請済でしたので、もし変更があった場合は
再度申請する予定でした。
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