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6月、手術をして、1週間入院し、そして自宅に戻って1週間静養しています。(合計2週間会社を休んでます)

1ヶ月の医療費は、16万ほどかかってます。
(16万は実際に払った額です)

社会保険の方で、手当てがあるようですが、傷病手当と高額医療制度、両方適用になるのでしょうか?
他に、なにか手当てはもらえるんでしょうか?

医療費控除は、社会保険でお金をもらうとどうなりますか?
あと、私は生命保険から、少しお金が出る予定が
あります。

どのような計算をしたらいいのでしょうか?

1度お金をもらうと、何ヶ月はその制度を利用で
きないとかありますか?

すみません。無知なので教えてください。

A 回答 (3件)

>というのは、生命保険のことでいいですよね?


生命保険とは死亡時に支払われるものなので厳密には違います。
ご質問者が言いたいのは厳密には生命保険につけている医療特約による支払だと思いますよ。これは医療保険になります。

>あと、高額医療費の申請は、社会保険なので会社にお願いするということなんでしょうか?
これは健康保険ごとにやり方が違います。
政府管掌健康保険では自分が申請します。その他の組合管掌の健康保険では、自分で申請する場合と、勝手に計算して還付してくれる場合の2通りあります。会社に確認して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
医療保険になるんですね。いろいろ勉強になります。

高額医療は会社に確認してみますね。

お礼日時:2006/06/22 21:46

>傷病手当と高額医療制度、両方適用になるのでしょうか?


両方適用になります。
高額療養費(健康保険)は医療費負担軽減措置として支払われます。
傷病手当金(健康保険)は給与の補填として支払われます。ですから有給休暇期間中は給与が支払われているので支給は停止されます。無給となる期間についての支払いになります。

>他に、なにか手当てはもらえるんでしょうか?
とりあえずはないです。

>医療費控除は、社会保険でお金をもらうとどうなりますか?
医療費控除出来るのは、最終的に自らが負担した費用分です。
つまり高額療養費の分は差し引く必要があります。
ただし、傷病手当金は病気に対する給付ではなく、給与の補填ですからこちらを差し引く必要はありません。

>あと、私は生命保険から、少しお金が出る予定があります。
医療保険からの支払は医療費控除の時に差し引く必要があります。

>どのような計算をしたらいいのでしょうか?
税金の医療費控除では、

控除対象金額=かかった医療費-高額療養費による補填-医療保険などの補填

となります。

>1度お金をもらうと、何ヶ月はその制度を利用できないとかありますか?
傷病手当金は同一の傷病について最大1.5年までです。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
税金の医療費控除の計算式の「医療保険などの補填」
というのは、生命保険のことでいいですよね?

あと、高額医療費の申請は、社会保険なので会社にお願いするということなんでしょうか?
それとも、自分でどこかに申請をしにいくのですか?

補足日時:2006/06/21 11:26
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高額療養費は「自己負担限度額」を超えた窓口負担につき給付されるもの。

傷病手当金は療養による労務不能で給与が支払われないときにその代わりとして給付されるものです。
なので内容が違いますからどちらの給付も受けられます。健康保険法上は給付はそれくらいでしょうか。あなたの加入されている健康保険が組合管掌であれば付加給付という形で何しかしらの還付があるかもしれませんがそれはそれぞれの組合で違いますのでどうこういえません。
医療費控除は健康保険からの給付・任意の医療保険からの還付はすべて差し引きます。傷病にかかるすべての還付を窓口負担分から引いた額が実際の医療費控除を受ける対象になるということです。つまり還付が窓口負担より高くなれば医療費控除の対象にすらならないということです。
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