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通院時の院外調剤分は通院分に合算できる(外来の診療代とその時に処方してもらった薬代は合算して 一つの外来分とする)ようですが、以下のケースは高額療養費に該当しますでしょうか。

例えば、8月31日に外来で受診し、処方箋を出してもらったが、その日に薬局に行けなくて月が変わって9月1日に調剤してもらった場合、病院での診察料は8月請求分となり、薬局での薬代は9月請求分となると思うのですが、こういう場合は、診察料と薬代の自己負担金額の合計が10万円だった時に、高額療養費として計算できるのでしょうか。

請求月が8月と9月で違うので、ダメな感じがするのですが。

どなたか、詳しい方がいらしゃれば、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

高額医療費と、医療費控除について、少々勘違いがあるようです。



高額医療費=月ごとの医療費支払いの限度額を超えた分について、還付申請により還付される。

一般所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

質問者様の書かれている10万円とは、「年間」の確定申告における医療費控除の額です。

医療費控除=年間10万円を超える額について控除が受けられる。

ご質問は、高額医療費申請についての内容であり、医療費控除の内容ではありません。

上記をふまえ、回答としては、

>8月31日に外来で受診 翌9月1日に調剤支払い

8月分高額医療費=一般所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%まで実費支払い
9月分高額医療費=一般所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%まで実費支払い

簡単に言えば、同月に支払った方がお得です、ということです。

自己負担の10万円という数字は、確定申告での世帯ごとの医療費控除についてですから、ご質問内容とは別件です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪くて申し訳ございせん。
お聞きしたかったのは、通常、診察を受けた日に薬局に行って調剤してもらうと高額療養費の計算は、病院の診療費と薬局での薬代の合計金額が 高額療養費の計算における計算式の総医療費になるのですが、今回の質問では、薬局に行くのが診察日の翌日になり、たまたま診察日が月末だったため、調剤日は翌日ですが月をまたいだことになり翌月となったことで、この診療費と薬代が同一の外来として計算することができないのではと思ったためです。

結局、支払いが翌月に持ち越されれば、同一外来に対する診療とその院外薬局での薬代は、病院および薬局が支払基金等に請求する月が異なるために別々の外来という見方になるということですね。

したがって、今回質問したように自己負担額が10万円(診療代4万円と薬代6万円)だった場合、通常、診察日に調剤してもらって薬を買っていれば、総医療費が33万円を超えるので高額療養費の計算式に当てはまることができますが、別々であると13万円ちょっとと20万円の2つに分割され、それぞれが267000円に満たないので高額療養費には該当しないことになりますね。

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/22 08:41

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