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よろしくお願い致します。
昨年の9月、出産により入院しました。
入院・分娩費用は健康保険から出る出産育児一時金42万円がもらえるので、窓口で支払う費用は実質数万円の予定でした。
しかし、出産時のトラブルにより緊急帝王切開手術になってしまい、さらに経過が悪かったので投薬などを追加した結果、窓口での支払いは16万円になりました。
限度額認定証の事をよく知らなかったので交付も間に合わず退院時に16万円を払いましたが、この場合あとからでも医療費のいくらかは戻ってきますでしょうか?
もし戻る場合はどこに、どのような書類を提出して払い戻しを受ければよいでしょうか?
言葉足らずな点などございましたら申し訳ありません。詳しくわかる方、よろしくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>限度額認定証の事をよく知らなかったので交付も間に合わず退院時に16万円を払いましたが、この場合あとからでも医療費のいくらかは戻ってきますでしょうか?
もちろんです。
帝王切開は、「保険診療」ですから、「高額療養費」に該当します。
通常、保険診療分が80100円を超えれば、その超えた分が高額療養費として戻ってきます。
帝王切開なら保険分は確実に80100円を超えます。
>もし戻る場合はどこに、どのような書類を提出して払い戻しを受ければよいでしょうか?
提出先は健康保険の事務局です。
貴方の加入保険が会社独自の健保組合なら、申請しなくても健保組合で計算して還してくれることが多いです。
ただ、健康保険によっては、申請しないと還ってこない場合もあります。
貴方の加入保険が、国保や全国健康保険協会だと、申請する必要があります。
申請書類や添付書類は、国保や全国健康保険協会でそれぞれ違います。
国保なら役所から申請書類が送られてきます。
全国健康保険協会なら、申請書類は会社の総務担当部署にあるはずです。
会社に確認するか、直接、健康保険協会に確認されることをおすすめします。
また、健保組合の場合「付加給付」といって、80100円以下の部分についても還付されることが多いです。
国保や全国健康保険協会には、その給付はありません。
お礼&締め切りが大変遅くなりましてすみません。
申請しましたところ無事返ってきました!詳しく教えていただいてありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
高額療養費は本来、申請ベースで給付されるものです。
ただし、組合健保の場合、利便性などの理由から自動で計算し還付してくれることもあります。
あなたが加入している健康保険がどういう還付方法を取っているのかこちらでは不明ですのでここで聞いても答えは出ません。
健康保険に問い合わせをするのが一番です。
また、どれくらい高額療養費が還付されるかは実際の医療費と「被保険者の標準報酬」が分からなければ答えがありません。
あなた自身が明細をもらっていれば概算は出ますけれど。
参考になりそうなページを見つけましたので調べてみては?
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kouform2.html
高額療養費などの付加金に関してはここで聞いても回答は得られません。
健康保険ごとに支給内容が異なります。
付加金が9万円と適当なことを言っている人がいますが鵜呑みにしないように。
お礼&締め切りが大変遅くなりましてすみません。
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No.5
- 回答日時:
基本的にみなさまのお答え通りですが、市町村によっては出産前の検診や出産後の乳幼児医療費無料制度などがありますので、一括した支払いではあっても単純な分娩費部分、母親の健康保険対象部分、乳幼児部分と分かれていると思います。
ですので領収書と言っても一括のものではなく詳細が記載されているものを健康保険組織に出して請求方法を確認されたらいいと思います。
また前述の市町村の対応はそれぞれの市町村で違いますので、これも直接確認されることをお勧めします。
お礼&締め切りが大変遅くなりましてすみません。
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No.4
- 回答日時:
分娩に関する費用は、健康保険組合から医療機関に直接支払われ、42万円を超える場合にはその分を支払って後で健保組合に請求するようになっていたと思います。
その分が質問者の言われる数万円であろうと推測します。ところで帝王切開手術の費用とその後の入院費用で16万円の支払いをしたとのことですが、当初の数万円をひいた十万円程度の余分な費用は、健康保険の「治療」に値するもので分娩費用とは別になります。この費用が一定額(加入されている健康保険組合によって異なります)以上の場合には高額療養費として請求すると返金されます。ただし数万円にしかならないかもしれません。
費用の請求は健康保険組合によって異なり、組合で医療機関の請求書を見て自動的に返金する場合と、領収書などをつけて請求しなくてはならない場合があります。
これは質問者の加入している健康保険組合に問い合わせするしかありません。
健康保険組合がわからない場合には、質問者が働いて健康保険の本人の場合にはご自身の会社の総務に、質問者がご主人に扶養されている場合にはご主人の会社の総務に問い合わせするのが簡単だと思います。
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No.2
- 回答日時:
自営業者などが加入する国民健康保険なら市区町村、主に中小企業の社員などが加入する政府管掌保険なら社会保険事務所、主に大企業の従業員が加入する組合管掌健康保険なら、会社の健保組合にそれぞれ申請する必要が出てきます。
自動的に会社などが申請してくれる場合もありますが、自分で申請しなければいけないケースもありますので、注意が必要です。
そして、この高額療養費の申請の時効は2年間となっています。
http://futures.sakura.ne.jp/hoken/newpage372.html
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