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先月、妻が帝王切開で出産、子供と共に退院しました。
退院時、妻は2枚(分娩と帝王切開)と子は1枚の請求書があり、
支払いを行いました。
3枚共に高額療養費の申請に該当する額です
(妻は3割、子は2割負担の額です)。

今回は妻の帝王切開分と子の分について、
合算して社会保険の高額療養費の申請をしたいのですが、
申請書の記載欄に
「他の制度により自己負担額相当額、
またはその一部を受けられるかどうか」
と問われる部分があり、
妻は出産一時金、子は乳幼児医療費助成が該当するのか分かりません。

妻の出産一時金は分娩分だと思い、
記載の必要がないのではと考えております。
一方、子の分については乳幼児医療費助成が受けられれば、
そもそも高額療養費の申請にすら該当しないのかもしれません。

A 回答 (1件)

結論から申しあげますと、


他の制度とは「健康保険以外の制度」のことなのですが、
いわゆる「公費負担医療」のことを指しています。

たとえば、高額療養費は健康保険のしくみですが、
健康保険は、保険でカバーされる分 + 自己負担額 で成り、
自己負担上限額を超えた部分は、
高額療養費として、さらに保険でカバーされますよね?

このとき、公費負担医療の対象になっていると、
残りの自己負担額を、さらに公費負担医療でカバーする、ということに
なっているのです。

そのために、ご質問のような記載欄があるのですが、
ここでいう公費負担医療というのは、
健康保険法以外の他の法令によるもので、
たとえば、障害者自立支援法による自立支援医療であったり、
小児慢性特定疾患への公費負担医療であったり、
そのような性質のもので、一般の方ではまず該当しません。
また、都道府県や市町村独自の制度である乳幼児医療費助成制度も、
通常は除いて考えます。

以上のことから、ご質問の記載欄には、記載を要しません。
出産育児一時金にしても出産手当金にしても健康保険の給付ですから、
これも含めません。
 
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/03 09:19

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