No.1ベストアンサー
- 回答日時:
控除の対象になるのは、
1)保険などで補てんされた分を引いた額
2)10万円を超える額
したがって、どちらの条件でも控除の対象にならないようです。詳しくは、下記国税庁の解説を確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
No.5
- 回答日時:
私も今年、申告しようと思い、色々と調べたり、ご教示頂いたりしております。
さて、本題ですが、下記の項目がありまして、
※ 保険金などで補塡される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 ~ここまで~
これを意味するのは、保険金の補填がたとえば骨折による入院で手出しが2万、生命保険から5万円給付されたとします。
が、この骨折を除く、家族全体の年間の手出し医療費(市販薬とか何もかんもひっくるめて)が10万1円にでもなっていれば、1円が還付の対象(1円の場合、申告する方が手間ですが)となります。
要は、保険などで補填される金額は、ここでいう骨折以外の手出し金には無関係で差し引く必要がないようです。
私は、トータルで差し引くものだ、と勘違いしていました。
念のため、税務署へ確認をお願いします。
↓税務署?ページの抜粋
2 保険金などで補塡される金額
次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。
(1)生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補塡を目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷
害費用保険金など
(2)社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受
ける給付金
例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、
高額療養費、高額介護合算療養費など
(3)医療費の補塡を目的として支払を受ける損害賠償金
(4)任意の互助組織から医療費の補塡を目的として支払を受ける給付金
※ 保険金などで補塡される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※ 保険金などで補塡される金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補塡される金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。
後日、補塡される金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することとなります。
No.4
- 回答日時:
まず医療費の引き直しをやっていただきたいのですが、
通院で、公共交通機関を利用したでしょうか?
自家用車で通勤となるとガソリン代や駐車場代は
組み込めませんが、やもなくタクシーで行った場合は
含まれることもあります。
医師の送迎費、医療器具購入やレンタル料、就学・単身赴任
などで家族と別居している家族の医療費・・・
など詳細が私にはわかりませんから、
私の能力ではわかりません。
吸引分娩ですが、45万円以上かかることはよくあるので、
それと医療費控除は過去5年までさかのぼることができるので、
控除の対象になることもあると思います。
No.3
- 回答日時:
医療費ですが、ちゃんと領収書を保管してますか?
領収書が無いと医療費控除の対象になりません。
逆に領収書があれば、通院のための交通費(タクシー
でも可)とか、医療用のコルセットとかの購入費も
控除の対象に出来ます。意外に範囲、広いんですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
まずはざっと合計してみることですね。
No.2
- 回答日時:
医療費控除は10万円を超えた分が対象です。
また、給付を受けた場合はその額を差し引くことになっていますから、あなたの場合、
「去年の1年間で10万円ぐらいかかった」-「医療保険から5万円」= 約5万円
となって、申請しても何も戻ってこないと思われます。
出産に関しても「国から35万円が出た」のでしたら、45万円以上支払っていないと控除の対象にならないことになります。
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