A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>3年分ぐらいたまっていますので、
一応、ご参考情報として...A^^;)
3年分を1年分として申告はできません。
平成27年分は平成27年分として、
平成28年分は平成28年分として、
平成29年分は平成29年分として、
各年の源泉徴収票とともに申告します。
ですから、3つの申告書を作成しなければ
いけませんよ。
ご提示いただない源泉徴収票の内容で
源泉徴収税額がなければ、還付もありません。
還付申告はいつでもできますので、
まあゆっくりやられてください。
No.6
- 回答日時:
まず、医療費控除の還付申告ができて
還付金がどれだけ期待できるかを
見てからの方がよいですよ。
こちらに情報をご提示下さい。
還付申告する人の
・源泉徴収票の内容
①給与支払金額
②所得控除の額の合計額
③所得控除の内容(配偶者控除等)
④源泉徴収税額
それに加えて
⑤昨年1~12月の医療費の総額
家族の分も全部合計でよいです。
⑥手術や入院で受けた給付金
⑦高額療養費として還付された医療費
といった内容です。
ごく一般的には医療費が総額10万以上
かかっていたら、還付があるかも
といった感じですが、上記を提示して
もらえれば、申告する意味があるか、
ないかはっきりします。
下記で医療費の集計をしてみて下さい。
これができていないと税務署に行っても
無駄に時間がかかるばかりです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/30 10:24
ギリギリ10万以上でも大した金額ではないことはわかっておりますが、3年分ぐらいたまっていますので、花見がてら行ってきます。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
月別・名前別・医療機関別ですって \(◎o◎)/! 全く意味ないです。
やるだけムダ。昨年1年間に医療費(保険対象分だけ)おいくら万円払ったか?です。質問者様が所属する世帯で!というか、生計を一にする人の総計で!!よって月別だの名前別に医療機関別だなんて、税務職員にとっては“いい迷惑”でしかありません。
計算するのは自費扱いを総額から引くこと。⇐意味解りますよね。案外自費扱いが数十円や数百円単位で医療費明細書に出ていることがありますから、それを計算。間違ってもおっしゃっているような名前別だの医療機関別だのおかしな方程式は頭から消してください。
計算するとしたら明細書にある自費扱い&医療費総額です。
No.3
- 回答日時:
>月別、名前別、医療機関別…
基本的にはそれでいいですよ。
ただ、名前別って医療費控除の対象になるのは、あくまでもあなた自身が払ったものだけですよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>税務署に行っての申請は手書きでしょうか?パソコン…
パソコンの前に座らされて「どうぞ入力してください」と言われるだけです。
もちろん分からないところがあれば教えてくれますが、最初から職員が入力してくれることはありません。
もしそんなことをしたら、納税者に不利な申告書を作られても文句を言えなくなりますから、やはり自分でに入力しないと損です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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