プロが教えるわが家の防犯対策術!

おはようございます。以前に、皮膚科でのパッチテストについて質問させていただいた者です。その節は皆様にお世話になりました。
今回、パッチテストを受け、「金」「パラジウム」「ニッケル」「白金(プラチナ」「水銀」「コバルト?」ともう一つに陽性反応がでました。しっかりと歯科金属にあてはまっていた為、治療を保険適用外の素材でやらざるを得なくなりました。3本ある為、最低15万くらいと今言われています。正確な金額を次回提示していただけるようですが。。
そこで、通常の医療費控除は、金属アレルギーとのことだし控除の対象ですと管轄の税務署に確認をとりました。高額医療費控除はその際に聞かなかったのですが、保険適用の治療にしかつかえないのですよね?
あと、通常の医療費控除のほかになにか、いい手段はないものでしょうか?
もしおわかりになられる方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



金属アレルギーですか、、大変ですね。

さて、医療費控除ですが、歯科の自由診療も対象になります。美容目的で無ければ大丈夫です。junjun-daさんが「金属アレルギーの為にどうしてもしなくてはならなかった高額診療である」ことをしっかりと所轄の税務署に伝えてください。

下に参考URLをのせておきました。お大事に。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.HTM
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この回答へのお礼

こんばんわ。
お礼が遅くなってしまいましたが、アドバイスありがとうございます。
社会保険事務所で確認したらやはり高額医療費には、保険外は駄目だと冷たくあしらわれました。
税務署も確認してはいるのですが、申請の際に、しっかりと金属アレルギーの為せざるを得なかった旨を伝えたいと思います。
自分がアレルギーになってみて、体質的にあわないとわかっている(医師の診断がある)ものでも、保険外治療であり、高額医療の還付にもならない(保険でないから仕方ないのかもしれませんが)ことにとても疑問を抱いています。
実際に歯科治療からアレルギーが出る方もたくさんいらっしゃるようなのになぜなんでしょうね。。。
お礼のはずが疑問を書いてしまいました。すみません。
専門家の方からのアドバイスは心強く思います。ありがとうございました

お礼日時:2002/11/20 20:51

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