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高額医療費の控除について質問です。
平成27年に歯科医で保険適用外の治療を受けました。それから3年間にわたり、7〜8回の適用外の治療を受けました。審美目的ではない治療です。高額医療費控除に当たる治療なので、控除の申請をしようと思うのですが、初めてやる事で、分かりません。
領収書が必要なのは、流石に分かるのですが、他に何が必要になるでしょうか。「給与所得に係る税金の確定通知」は、26年度〜30年度まで持っております。やった事がある方とか、詳しい方がいたら教えて頂けますか。よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

結論から言いますと、



⑪各年分の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭医療費控除明細書
⑮通帳、印鑑
が、最低限必要なもので、
これらを元に、管轄の税務署へ行き、
各年毎の確定申告をします。
医療費控除を申告し、
所得税を還付してもらう。

となります。

おっしゃられているのは、
『医療費控除』の話だと思います。
医療費控除というのは、
★1年ごとの医療費から
★税金を『少し』返してもらい
負担を軽減してもらう制度です。
ですから、前提として、
源泉徴収票にある
★『源泉徴収税額』がないと、
★返してもらう税金もない。
といったことになります。

まずそこを確かめて下さい。
各年で『源泉徴収税額』がありますか?

ということで、確定申告をするには
各年の『源泉徴収票』が必ず必要で、
各年の『確定申告書』といっしょに
提出することになります。
それで引かれている源泉徴収税額を
一部返してもらえるのです。

確定申告の方法としては、
『源泉徴収票』を用意し
『医療費のお知らせ』や『領収書』
から、
★医療費控除の明細書を作ります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

下記URLからの操作で
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

①源泉徴収票の転記
②医療費控除額の入力
★あるいはEXCELデータから、
 アップロードもできます。
③氏名、住所、マイナンバー等を入力
して、申告表を作成すると、納税額、
あるいは還付額が分かります。
申告書を印刷して押印します。

それに、
⑪各年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭医療費控除明細書
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出しましょう。

ご自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付があれば、指定した銀行口座に
後日振り込まれます。

いかがでしょうか?
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歯科医で保険適用外の治療は関係ありません

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国税庁が案内やパンフレット等を公開していますのでこちらを参考にされればよいと思います。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

ちなみに、保険適用外でも医療費控除の対象になるケースはあります。
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どの様な治療を受けられたかは分かりませんが、国税庁がサイトで「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」として、示しています。



http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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>高額医療費控除に当たる治療なので、



いったい、何をやったのですか?
高額医療費控除の対象になる治療なら保険が適用されますよ、保険が適用されないのは審美的な目的の治療ですよ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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こんにちは。



(1) 所得税の「医療費控除」は、年間(1月~12月)の医療費のうち10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)を超えた額について適用されます。

【医療費控除】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2) 所得税の「還付申告」の期限は、医療費を支払われた年の翌年1月1日から5年以内です。
 なお、申告は年ごとに分けて行う必要があります。

【還付申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>高額医療費の控除について質問です。

 所得税の「医療費控除」のお尋ねですね?

>領収書が必要なのは、流石に分かるのですが、他に何が必要になるでしょうか。「給与所得に係る税金の確定通知」は、26年度〜30年度まで持っております。

 「給与所得に係る税金の確定通知」とは、住民税の通知のことでしょうか? そうでしたら、「医療費控除」とは直接は関係のない書類です。

>やった事がある方とか、詳しい方がいたら教えて頂けますか。よろしくお願い致します。

 必要書類と手続きは、次のとおりです。

〈必要書類〉
 (1)確定申告書A(またはB)
 (2)医療費控除の明細書
 (3)領収書(制度が変わりましたので、平成29年分以降の領収書は提出不要です。)
 (4)源泉徴収票
 (5)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書の写し
 (6)身分証明書(運転免許証、健康保険証など)の写し

〈手続き〉
 「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を作成し(下記のサイトで作成できます)、(3)~(6)とともに税務署へ提出または郵送してください。(電子申告もできます。)

(医療費控除申告書作成コーナー)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
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医療費控除なら


1年ごとに申請。各年ごとに10万円以上かかった場合のみ対象。
ただし、給与所得が年200万円未満なら給与所得の5%の金額が対象。
又、生命保険等で還付された場合は、その金額を対象となった治療費から引く必要があります。
抜歯で20万かかり、生命保険で20万円還付された場合は、対象は0円となります。マイナスの場合はその治療は0円。

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

下記のサイトで、申請書を作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

必要書類 源泉徴収票、領収書等です。
給与所得に係る税金の確定通知ではなく、会社員なら、年末に会社から貰える源泉徴収票がいります。
なければ会社に再発行をしてもらって下さい。
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高額療養費制度と医療費控除が一緒になっていませんか?


高額療養費は同一月に支払った保険診療分の医療費が一定額以上だと、国保もしくは健保から払い戻される制度です。
遡れるのは2年までですが、今回は保険外診療ですから、対象にはなりません。
医療費控除は1年間に支払ったすべての医療費が10万以上になった場合、10万を超えた金額が控除の対象になり納めた税金が還付されるものです。
本来は確定申告で行うもので、5年さかのぼることができます。
必要な領収書の他には書類は源泉徴収票です。
源泉徴収でないなら確定申告の還付申告を税務署で行うということになります。
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お望みの回答になってませんが



「高額療養費」
1ヶ月(月初から月末)内に支払った医療費が一定額を超えるとその超えた分を
加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)が払い戻してくれる制度
残念ながら「高額療養費」は「非保険治療分」は対象外

「医療費控除」
1年間で10万円を超える医療費を課税対象額から外すことで
その部分の所得税を税務署が返してくれる制度。確定申告の時に提出。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ehime/cat08 …
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