
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
十万は保険適用後の自己負担分ですよね。
そうであれば、医療費控除の確定申告を行えば、余計に支払った所得税、住民税の一部が戻ってきます。
戻る金額は、今年(2012年1月~12月)の収入金額によって異なります。
ちなみに支払い額が戻ってくるような回答がありますが、そうではなく、返却金額は下記になります。
(医療費支払い額-10万円)×(所得税率+10%)
注1. 10万円は、所得200万円以下の場合、所得の5%を使用。
注2. 所得税率は、収入により、5%, 10%, 20%,....
10%は住民税率

No.3
- 回答日時:
NO.1から再回答
公務員も広義のサラリーマンです。確定申告をします。わからなければ、必要書類等を持参して、税務署の職員にお尋ねなさい。無料で申告書を作成してくれます。
No.2
- 回答日時:
療養費扱いとして申請により戻ってきます
装具作成業者などが手続きは教えてくれるでしょう
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
通常の保険診療の自己負担割合に準じたものとなります
なお、このことと税金の話は別のことです

No.1
- 回答日時:
貴方の所得税の納付額次第です。
多ければ、10万をオーバーする金額が還付され、少なければ、1文も還付されません。手続きは簡単です。貴方がサラリーマンでしたら、来年になってから、確定申告をします。其の申告書に、支払った領収書を全部と、通院するのに費消した交通費の明細と、勤務先から交付された源泉徴収票を添付して、振込先の銀行名。支店名口座番号を記入して、申告します。
支払った領収書全部です。10万円をオーバーした金額が、医療費控除され、還付されます。たとえば、15万かかったとしたら、貴方の今年度の所得税が、25万であったなら、5万円が還付されます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
脳MRI
-
医療機関から様式第7号の記入を...
-
医療費抑制策。「なぜ健康保険...
-
病院に様式第7号の書き方がわか...
-
労災、様式第6号について
-
医療機関でのマイナンバーカー...
-
医療費の増大対策。なぜ政治家...
-
1日4~6時間睡眠
-
担当によって言っている事が真逆
-
父が、献体を申し込むと言って...
-
労災申請 転院理由 様式第6号
-
様式第8号の振込先口座欄の記入...
-
グーフィース5mgがほしい。市販...
-
前住所の国民健康保険を使用
-
婦人科受診
-
この血圧結果、脈拍の結果はや...
-
業務が原因で体調不良について ...
-
病院からの請求書に付いて教え...
-
歯科について 質問1 医療は日進...
-
母は寝たきりで話もできない状...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
医療費控除について! 年間、10...
-
娘の矯正費について 中学生の娘...
-
医療控除と退職について 先月末...
-
高額医療費の控除について質問...
-
税務所に医療費の還付金申告に...
-
夫婦で今年1月から現在までにか...
-
毎月3万円くらいの医療費がかか...
-
会社は、医療費の領収書は、出...
-
高額医療費について
-
歯と脱毛の医療費還付金について
-
ブリッジについて教えてください
-
税務署に提出した領収書の返還...
-
高額医療と医療控除
-
急ぎです。ご存知の優しい人お...
-
医療費控除の申告、皆さんちゃ...
-
中絶費用の医療費控除について。
-
医療費の控除??
-
医療費控除 遠隔地の病院へ行...
-
スシロー、賠償、割合
-
家族旅行は何歳まで親が負担し...
おすすめ情報