医療控除と退職について
先月末から胃腸の治療のため病院に2週間に一度通っているのですが、これがなかなか高く、一回に診察料1500円と薬代1500円の月合計6000〜9000円ほど持っていかれます。
他にも体調を崩しやすく病院に行く機会が多いのですが、そんな時に友人に医療控除もらえるのでは?と助言をいただきました。
しかし私はこの9月末で退職を考えております。
調べると医療控除は年末調整ではなく確定申告でと書いてありましたが、2018年の医療控除は2019年の1月1日にもらえるとあったのですが、年内に退職する場合は今年の医療控除はいただけないのでしょうか??
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
『医療費控除』というのは、税金を安くする制度です。
★医療費を返してもらえる制度ではありません。
あくまで、払った所得税が少し安くなったので返される。
または、納税する所得税や住民税が少し安くなる制度です。
今年の医療費は、来年、確定申告で申告すれば、今年払った
(源泉徴収された)所得税から、少し還付があるかもしれません。
9月末に退職されて、その後は就職されたりするんでしょうか?
そのまま、年末まで無職ならば、いずれにしても確定申告が
必要になります。
医療費控除の申告をしなくても所得税の還付があるでしょう。
源泉徴収されている所得税以上の還付はありません。
年末になったら、今年の収入と源泉徴収された所得税、それに
かかった医療費の合計などから、確定申告でいくら戻ってくるか
こちらで問い合わせてください。
No.2
- 回答日時:
医療費控除は確定申告でですよ、
毎年1月1日から12月31日までの間に医療費として認められてる全ての支払いが10万円以上有った人が翌年の確定申告時に申告出来ます、
平たい言い方ですが、
10万円を越えた金額に対して、質問者さんが支払った所得税額に決められた率が掛けられて出された金額が還付(払い戻し)されます、
還付は3月の中過ぎです、
1月1日では有りません、
尚、文面からは、質問者さんが支払った金額が払い戻される様な期待を窺えますが、
そう言う事では有りません。
No.1
- 回答日時:
>2018年の医療控除は2019年の1月1日にもらえるとあったの…
何が、どこからもらえるとお考えですか。
この種のお話は用語を正確に使い分けないと、他人と意思疎通が図れません。
医療控除でなく「医療費控除」とは、一定額以上の医療費を払った場合に所得税を少し安くしてもらえる制度のことで、お書きのとおり年末調整ではなく自分で確定申告です。
誰かがくれるものではなく、自分で確定申告をしないといけません。
必要なのは各医療機関での領収証と、会社からその年分の源泉徴収票だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
去年分の確定申告は今年 2/16~3/15 が受付期間でしたが、給与から天引きされた所得税の一部を返してもらうための申告は、5年以内ならいつでもかまいません。
明日にでもどうぞ期限後の確定申告をして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年内に退職する場合は今年の医療控除はいただけないの…
その考え方が間違っているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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