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毎年夫婦合算で確定申告の医療費控除を行なっていました。
昨年、主人が突然の病気によって障害が残り、高度障害保険金を1000万円ほど受け取りました。
当然、保険金支払いの原因となった病気のために支払った医療費はそれより少ないので
その分は提出する医療費の明細書からも除外していいのででしょうか。
それ以外に夫婦でかかった診療費だけ明細に乗せればいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、「他の機関から関する支給」とは具体的には何を指しますでしょうか。
    質問の意図としては、還付金をもらうためにはどうしたらいいかということです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/11 18:18

A 回答 (5件)

> その分は提出する医療費の明細書からも除外していいのででしょうか。



その病気で支払った医療費は集計から除外しなければなりません。
記載してもいいですが、その医療費は保険金が給付されて、差引0円と書くのでしょうね。

> それ以外に夫婦でかかった診療費だけ明細に乗せればいいでしょうか?

そのとおりです。
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この回答へのお礼

なるほど、差引0円と書くという方法もあるんですね。

ありがとうございました。すっきりしました!

お礼日時:2018/02/11 21:37

>医療費は全て私が払っていました…



それは分かりましたけど、確定申告をするのは誰ですか。
夫ですか、あなたですか。
年の途中で病気になったとしても、年初からそれまでに一定の所得があれば夫が確定申告する必要もありますので、そのあたりを他人が理解できるよう書いてください。

>保険金の受取は主人です…

保険が誰のであろうと、医療費控除の対象にしたい医療費に対して支払われた保険金である以上、引き算しなければいけません。

>他の診療費は申告したら還付金はもらえますか…

具体的な数字が一つも出ていないので、あるともないとも判断できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
受取人は主人でも引かなければいけないということですね。
今回の病気以外で10万以上かかっていて他の条件が揃っていれば、還付金もらえると理解しました。

>年初からそれまでに一定の所得があれば夫が確定申告する必要もありますので

一定の所得があっても、年末調整をしていれば確定申告は不要のこともありますよね?
去年までも医療費控除のために私だけが確定申告をして還付金もらえていましたので。

お礼日時:2018/02/11 21:36

医療費控除は、他の機関から関する支給が有った場合は、


申告時には、減算申告が必要です。
この回答への補足あり
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>毎年夫婦合算で確定申告の医療費控除…



って、それらの医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>その分は提出する医療費の明細書からも除外していいの…

除外して良いのかではなく、除外しなければいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。医療費は全て私が払っていました。
その場合はどうなりますか?保険金の受取は主人です。
除外した場合も、他の診療費は申告したら還付金はもらえますか?(金額によると思いますけど)
国税庁のHPも事前に見ましたが、細かいケースまでは載っていなくて・・・

お礼日時:2018/02/11 18:17

還付金を受け取るだけの目的なら、今回は還付を受けられませんので、申告の必要はないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうです。目的は還付金を受け取るためです。
申告の必要がないのは、その病気に関する部分だけですよね。

お礼日時:2018/02/11 18:07

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