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確定申告の期限が近づいてきて、売薬の購入が該当するかインターネットで調べていて次の記事がありました。薬事法第2条第1項に規定する薬品のうちその治療や療養のために使用されるもので薬事法では『日本薬局方に収められている物・人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの』とありました。当然、風邪薬や胃腸薬は含まれると思いましたが「動物の診断・・」ではペットの治療に関したものも対象になると読めるのですが、どうなんでしょうか?どなたかご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

「医療費控除」については国税庁の「タックスアンサー」に説明があります。



 ・http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
  タックスアンサー

 「所得税」の「医療費を支払ったとき」を御覧下さい。

 「1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」を見ると,「2 医療費控除の対象となる医療費の要件」として『(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。』とあります。ペットは『自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族』には該当しませんから,「ペットの治療に関したもの」は対象外です。

 「1122 医療費控除の対象となる医療費」を見ると,『2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) 』とありますので,風邪薬や胃腸薬は含まれます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。回答があった旨の連絡がなかったことと検索の方法が分らなかったものですからお礼を差し上げるのが遅れました。やはりペットは対象外だったのですね。よく分りました。

お礼日時:2009/03/08 17:40

ペットの薬代は駄目だと思います。

但し、人畜共通感染症の治療の為、人と同時に治療を受けた場合、対象になるかも知れません。コレラやペストの感染者が出た場合に使用する消毒薬と同じ扱いになると思いますので。
薬以外で医療費になるものに、サージカルテープやサポーターがあります。これらはシップ薬を固定するのに使用する場合認められます。病院への交通費も認められます。公共交通機関以外は原則認められません。
電車・バスだけだと思ったほうが良いと思います。自家用車は全て駄目です。タクシーは、医師が徒歩での通院を禁止した場合と緊急時のみです。(そのまま入院してしまったときなど)電車・バスは領収書が無くても認められます。
医薬品以外の医薬部外品でも認められます。先程のテープ等がそうです。判断出来ない物は税理士か税務署に聞けば分かります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ペットが駄目なことは先の回答にもあり、よく分りました。交通費で電車・バスが対象でタクシーが駄目とは私の認識とはずれていました。また、それに領収書が不要と言うのも意外でした。

お礼日時:2009/03/08 17:48

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