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【高額療養費制度】国の高額療養費制度は国民健康保険未加入者でも適用されますか?

また高額療養費制度は1ヶ月間の医療費が高額の場合に適用されますが、1年間10万円以上の医療費がかかった場合に適用される医療費控除とW受給出来るのでしょうか?

また高額療養費制度は収入と年齢で自己負担限度額が決まるそうですが、その表はどこで見れますか?

高額療養費制度の申請も医療費控除の申請と同じ確定申告時に申請するのでしょうか?

その場合は高額療養を受けていることが会社にバレるのは仕方が無いことなのでしょうか?

高額療養が必要な持病に侵されていると会社にバレたらクビになるのでは?リストラの退職勧告か左遷される気がします。

A 回答 (3件)

高額療養費、ではなく、高額医療費、です。



【高額医療費制度】は、加入健保先に申請します。
国民健保でない人は、加入健保組合に申請してください。

高額医療費を受け取った場合は、
医療費控除の対象額からそれを減じてください。
二重取りはできません。悪意の虚偽申告になります。

高額医療費の自己負担限度額は、加入先健保にご確認ください。

高額医療費の申請は加入健保先へ、医療費控除適用は確定申告で、
と、別々になります。

高額療養を受けているならば、就業上配慮すべき事態なはずで、
産業医から会社に連絡がいきます。
但し、
それによって首になることはありませんが、退職勧告はあり得ます。
やむを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2024/05/29 18:55

正式には「高額療養費制度」で間違いないですよ


(一応国保関連の業務に就いたことがあるのでこれに関しては自信あり)

「高額療養費制度」は各健康保険の中にある制度です
何の健康保険にも加入していない
国保の資格は持っているのに正式に国保加入手続をしていない
そういう「ある意味健康保険に関して宙ぶらりん」な方は
残念ながら高額療養費制度は受けられません
そもそも日本国内にいる限りは何かしらの健康保険に加入しないといけませんよ
なお自己負担限度額に関しては加入している健康保険組合のホームページか
国保加入ならお住まいの自治体のホームページでご確認が可能

高額療養費制度と医療費控除は別物です
1か月の自己負担限度額を超えた保険診療分の支払いがあった場合
申請すれば超えた分が戻ってくるのが高額療養費制度
毎年2月~3月の確定申告の時期に税控除のためになされるのが医療費控除
医療費控除は「還付」とは言わない

高額療養費制度は自己負担限度額を超えた時に随時申請可能
遡れるのは当月から2年前まで
医療費控除は上記に記載した通り

高額療養費を必要とする医療を受けるということは
それだけの大病を患うということになるけれど
大病を理由に解雇するのは確か法律違反だったかと思う
昔と違って今は労働者が守られていますからね
癌治療をしながら仕事を続けている人だって増えている位だから
十数年前の自分のように大病を患ったことでリストラ対象になる人は
今の時代そうはいないのかもしれないと思うよ
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>国の高額療養費制度は国民健康保険未加入者でも適用されますか?


国保以外でも、組合健保、協会けんぽ、共済健保でも適用されます。
これらの被用者健保の未加入者は原則国保加入です、国保未加入者は生活保護受給者ぐらいしかありませんが、生活保護受給者は、そもそも自己負担がありません。

>1年間10万円以上の医療費がかかった場合に適用される医療費控除とW受給出来るのでしょうか?
医療保控除は所得控除であって、受給できるものではありません。

>また高額療養費制度は収入と年齢で自己負担限度額が決まるそうですが、その表はどこで見れますか?
加入の健康保険組合で知れますが、全健康保険で共通です。

>高額療養費制度の申請も医療費控除の申請と同じ確定申告時に申請するのでしょうか?
加入している健康保険組合に申請ですが、申請しなくても向こうで判断してくれる場合もあります。
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