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今年の医療費の合計が、ぎりぎり10万円を超えそうなので、医療費控除で少しでも戻ってくるのであれば申請したいなと考えています。
自分なりに色々調べたことはあるのですが、いまいちはっきりしない部分があるので、詳しい方教えていただければ幸いです。

普通に具合が悪くて受けた検査や診察や処方、定期的に通院している診察や処方以外で医療費控除に当たるか教えて下さい

○歯医者への通院(普通の治療は含まれると思うのですが、例えば子供が治療や歯磨きの指導をうけて数カ月したあと、向こうから促されて受ける歯の健診)
○薬局で購入する薬の中で不明なもの
・イボを自宅で自分で治療するためのガーゼや軟膏・テープなど
・子供の乗り物酔いの薬
・目薬
○領収書など証明するものがない交通費(市内バス)また、親の通院で子供を一緒につれていく時や、子供の通院で親や一緒につれていかないとならない子供(留守番は出来る年齢)の分のバス代(要は本人以外の交通費)
○置き薬

私が車に乗れないので、普段の通院にはバスを使っていますが、夫が休みの時は車で送迎してもらいますが、その違いを毎回証明するものがありません(毎回車で通える、通っているんじゃないかといわれたら証明できません)
日によって、私と本人である子供だけがバスに乗る時もあれば、上の子が友達と遊びに行く日によって上の子をつれていったり置いて行ったりもします。
これらの場合は交通費として認められないのでしょうか?

また、薬局で買ったものは、時々食料品や日用品と一緒にまぎれて買うので、忘れてついレシートを捨ててしまうことがあります。捨ててしまった場合は諦めるしかないですよね?

また、10万円ぎりぎりくらいの合計費用だったばあい、大体いくらくらいが戻ってくるのでしょうか。数百円とか微々たるものですか?

A 回答 (6件)

 すみません・・途中で送信してしまいました。



>おととし11万円、去年12万円、今年10万5000円だった場合、トータルで三年分、3万分の控除をそれぞれの年でわけて手続きする、となるという解釈でいいんでしょうか?

 おととしの分は、1万、去年は2万、今年は5000円という形になります。
 5年は遡って申告することもできるので、今年申告手続きを忘れたからといって諦めることはないということです。

 まとめて・・という言い方が紛らわしかったですね。
 申し訳ありません。
 どうしても、還付金が少ない場合、提出に掛かる費用(郵送代や場合によっては税務署へ行く交通費)などで赤字になってしまうこともありますので、まとめて申告したらというアドバイスになりました。

 ちなみに、確定申告期間は2月16日から3月15日が原則なのですが、還付申告(税金が戻る場合)は、1月4日から(土・日は除く)受け付けています。
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この回答へのお礼

かさねがさねありがとうございます。

色々と調べてみます。

お礼日時:2013/10/23 20:30

お礼コメントをありがとうございます。



>車で行った人も、公共交通機関を使ったことにしたり簡単にできてしまうのでは?とも思うのですが、そこらへんはなぜ曖昧なんでしょう?

 車の場合には、ガソリン代も駐車場料金も医療費控除の対象にはなりません。
 公共交通機関程度の金額は認めても良いという考えのようです。

 ですから、税務署に申告するときには、通院日数×バス代で交通費を算出するように言われることがあります。
 歯医者などでは、治療終了時にまとめて領収書をうけとることもあると思いますが、○日から○日まで▲日受診とか、通院日をすべて但し書きに書いてもらうなどをしましょう。

 医療費控除の申請は、ご質問のとおり、1月1日から12月31日までを区切りとして計算します。
 ○年分、○年分と年毎の申請になります。

 面倒くさいように思いますが、慣れてしまえば簡単です。
 国税局のHPから申告書を作成しておいて、まとめてプリントアウトするようにすると、良いと思いますよ
 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm

 書面提出にすれば、カードリーダーなども必要ありません。

 がんばってください。
 
 
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NO3です。



 レシートと領収書について。

 要は、医療費の証明書類ですので、レシートであっても、必要な項目が記載されていれば大丈夫です。

 医薬品に関しては、販売者(店)、品名(医薬品と判断できる)、購入年月日、金額 がわかるものです。
 例えば、レシートに「きゅうり」と表示してあればよいけれども、「お買い得品」などではだめですよということです。
 反対に領収書でも、「医薬品その他」などと書いてあると認められないことがあります。

 また、介護用のオムツについては、誰が使用しているか名前を記載されているものでなければなりませんので、レシートでは不可になってしまうということになります。
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わかる範囲でお答えします。



 歯科医への定期検査の受診費用は人間ドックと同じ扱いになり、そこで虫歯が見つかったような場合には医療費に入れることができます。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.h …
 歯の矯正などは対象になる場合とならない場合があります。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

 イボの治療の軟膏は対象になると思いますが、ガーゼ・テープなどの衛生材料は対象外です。

 置き薬は、風邪薬は対象ですが、傷絆創膏などは対象外です。

 公共交通機関利用の場合には、領収書は必要ありません。
 また、ご心配のように、送迎できるだろうなどと言われることはありませんので、ご心配なく。
 お子さんが通院する場合には、付き添い者(1人)の交通費も認められます。
 しかしながら、親が通院するときの子供のバス代、ほかの子のバス代は認められません。

 薬局で購入した医薬品に対しては、レシートがなければ無理です。
 ただ、処方薬の場合には、家計簿の記録がある場合など、認められる場合があります。

医療費控除
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

 医療費控除は税控除のひとつです。
 医療費ー10万=医療費控除額

 医療費控除額×所得税率 が還付される税金の額です。
 ですから、税率が高い(収入が多い)人ほど還付金は多くなります。

 10万円ぎりぎりの場合、例えば105000円だった場合、控除額は5000円となり税率が10パーセントなら500円ということになります。
 
 医療費控除の申請は、確定申告をしていなければ5年までさかのぼることができますので、手間を省くために、我が家などは、○年分、○年分と複数年まとめて申告しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

私の付き添いは認められるけど、同伴の子供はダメということですね。
でも、自己申告となるとかなり曖昧なのですね・・
車で行った人も、公共交通機関を使ったことにしたり簡単にできてしまうのでは?とも思うのですが、そこらへんはなぜ曖昧なんでしょう?

数年分のまとめての申告は、もちろん毎年それぞれ10万円をこえている場合、ですよね・・??
過去3年間を例えにした場合、3年間でトータル30万円に使っているとかではなく、おととし11万円、去年12万円、今年10万5000円だった場合、トータルで三年分、3万分の控除をそれぞれの年でわけて手続きする、となるという解釈でいいんでしょうか?

お礼日時:2013/10/23 12:21

お答えしま。


>○歯医者への通院
医療費やさかい合計して宜しおま。
>○薬局で購入する薬の中で不明なもの
薬は合計できま。ガーゼ・テープは対象外でっせ!
で「レシート」は基本アウトでおまっせ!
必ず「領収書」にして貰わんと・・・後で「これ何を買いましてん?」と税務署から連絡が入るかも知れまへんで!
>○領収書など証明するものがない交通費
交通費は医療費控除の最大金額おま!合計して宜しいで!
但し「通院したご本人さん」だけですわ!
よって、お子さん連れて行かれたのなら「大人の料金1日分」で計算しなはれ!
医療費より交通費が馬鹿にならんほど、金額でかいでっせ!
車は「ガソリン代」になるよって、えらい損でんねん。
車で行かれた日も「公共交通機関」使った計算で宜しおま。
交通費のみ「メモ」を認めておりま!その他は「領収書」が無ければ
この数字は何でんねん!何処に使った証明が有りまんえんや!
と税務署からこっぴどく怒られま!
>時々食料品や日用品と一緒にまぎれて買う
これはレシートでっしゃろ!アウトですわ!
そのレシートから医療費分だけの「領収書」にして貰わんと!!
となると・・・10万円いきまへんのとちゃいまっか!!

あと・・・還付の事なんやけど
この様にお考えになられるのが宜しおま。
仮に11万円の医療費を使いましてん。還付お願いしま!とするでっしゃろ
10万円までは控除で計算しまへん。
超過の1万円から控除になりまっけど、大体1割の還付となりまっから
千円しか返ってきまへんのや!
>10万円ぎりぎりくらいの合計費用だったばあい、
10万円越えた金額の1割でっせ!
101,100円なら「110円の還付」と言うことですわ!
それがお得かどうかはお考えになった方が宜しおま。
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この回答へのお礼

レシートはだめなんですか?
あとこちで薬局のレシートは領収書として認められるという回答がほとんどのようなのですが・・・。

交通費も、子供は1人で診察をうけられないのは当たり前なので、付き添う親の分は当然認められるとの記載を見ました。気になるのは同伴する別の子供について、ここは無理なのかなーとは感じているのですが、本人だけなら、小学校低学年でも本人の交通費しかみとめられないってことですか?
ちなみに大人のバス料金は200円、子供は半額なので、大人一日分だと往復400円ですが、子供たちも含めるといつも往復800円かかっています。

控除の金額についてはとてもよくわかりました。
一万円以内のオーバーだと、申告手続きのほうが面倒って感じになりそうですね。
まだあと2ヶ月あるので、いくら超えてくるかを確認してから申請するかどうか検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/23 12:13

・検診は医療費控除の対象にはなりません。

ただし、検診で治療が必要な箇所が見つかり、続けて治療した場合には含めてかまいません。

・医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
 インフルエンザ予防接種や酔い止め等の予防薬に該当するものはだめです。
 目薬は治療目的ならOK(リフレッシュする目的のはだめ)

・交通費はメモを控えておけばOKです

・置き薬は厳密に言えばだめですが、よく使うのならいいのでは?(もちろん治療目的用の薬に限る)

・レシートをなくしたらメモで代用しましょう

最終的に判断するのは税務署なので申告して判断を任せてみてもいいかもしれません。

あと10万円を超えなくても総所得の5%から医療費控除適用なので例えば総所得が100万円なら医療費が5万円以上あれば医療費控除が出来ます。

戻る金額は所得によって変わりますが、所得税率が10%の方の場合、医療費が11万円なら千円戻ってくる計算になります。(110,000-100,000)×10%

最後によくある勘違いですが、支払った医療費が戻ってくるのではなく納めた税金が戻ってくるので納めた税金以上は戻ってきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

酔いどめはやはり予防薬にあたるんですね。
目薬がよくわからないのですが、治療目的とリフレッシュ目的は厳密にはどう違うのでしょうか・・
治療といっても目薬なので、医者の処方がない目薬ははっきりとした治療にはあたらないですよね。

でも、普段から疲れ目だったり目の調子が悪いから(目の使い過ぎて目が充血したりかすんだり疲れ目になったり)さす目的が主ですが、同じ目薬でもちょっと目がしょぼしょぼするなーってくらいの時にさす時もあります。

要は、本当に目が辛くてさすときと、そうでもないけどリフレッシュするためにさすときと、同じ目薬でも色んな用途で使うというか・・・
それとも、目薬の中に入っている成分の問題なのでしょうか?

レシートはメモで代用できるんですか?
それはでも消費税まできっちり正しい金額を覚えておかないとだめですよね。
買って何カ月もしてから思いだしながら書いたものとかでも効力があるのでしょうか?

なんか難しいですね。一応可能性のあるものはダメ元でもっていってその場で聞くのが一番ってことですよね。

お礼日時:2013/10/23 12:02

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